<雛形流用で起こるトラブルを避ける!>
「業務委託契約書」をジックリ見て
いまさら聞けない常識を検証する
-現場の制作担当者のための委託契約をイチから徹底検証
-制作委託契約、クリエイターとの契約/海外事例との比較
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_14345.html
[講 師]
E&R総合法律会計事務所 代表弁護士 四宮 隆史 氏
[日 時]
2014年12月12日(金) 午後2時~5時
[会 場]
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F
[重点講義内容]
ビジネス法務において、秘密保持契約と並んで最もレビューする
機会が多い契約が「業務委託契約」である。アドバイザー、
プロデューサー、デザイナー、契約社員等との契約、システム会社、
管理会社、製作会社、宣伝会社等との契約など、個人・法人含めて、
広範囲にわたるビジネス領域において、多種多様な業務委託契約が
存在する。
法的性質は、民法の委任(同643条~)、準委任(同656条)、
請負(同632条~)など様々であり、留意すべき法律も、下請法、
労働法、知的財産法など多岐に及ぶ。
業務委託契約は、最も基本的でありながら、極めて奥の深い契約
である。にもかかわらず、詳細を検討せず、雛形を流用して
契約書を作成し、後でトラブルになるケースも多い。
本セミナーでは、個人、法人との業務委託契約書のサンプルを
もとに、各条項の例を一つ一つじっくり検証し、法的問題点を
再確認することを目的とする。
1.個人への業務委託
(1)外部クリエイターとの業務委託(制作委託)契約
(2)アドバイザーとの業務委託契約
2.法人への業務委託
(1)システム会社との開発・管理業務委託契約
(2)宣伝業務委託契約
3.全ての業務委託契約に共通する法的問題点
4.それぞれの業界特有の問題点/海外の契約との比較
5.質疑応答/名刺交換
[PROFILE 四宮 隆史(しのみや たかし)氏]
慶應義塾大学経済学部卒。TVTV番組ディレクターとしての
勤務を経て、弁護士(第二東京弁護士会)に。TMI総合法律
事務所での勤務を経て2007年に独立し、エンタテインメント、
コンテンツ、IT分野の総合サービスオフィス「E&R総合法律
会計事務所」を開設。主に映画、テレビ、音楽、出版、広告、
スポーツ等のエンタテインメントビジネス&ローを専門領域とし、
コンテンツの海外展開、権利処理にかかる事業に多く携わる。
主な著書、セミナー等に、UNIJAPAN「プロデューサー
カリキュラム」(2011年)、関東経済産業局等「ネットワーク系
事業者向け海外展開支援セミナー」(2011年)、公益社団法人
著作権情報センター「エンタテインメントライセンス契約の要諦」
(2012年)、経済産業省/関東経済産業局「クールジャパン海外
展開セミナー」(2013年)、経済産業省/UNIJAPAN
「国際コンテンツビジネスにおける契約交渉ワークショップ」
(2014年)など。