映像コンテンツ海外展開に必要な権利処理の基礎実務 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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映像コンテンツ海外展開に必要な権利処理の基礎実務
~海外展開(リメイク、海外配給など)、国際共同製作の実務~
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_14166.html

[講 師]
E&R総合法律会計事務所 代表弁護士 四宮 隆史 氏

[日 時]
2014年5月27日(火) 午後3時~5時

[会 場]
SSKセミナールーム 
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F

[重点講義内容]
クールジャパン戦略のもと、劇場用映画や放送番組の海外への
ライセンス(番組販売、フォーマットライセンス、劇場配給、
リメイク権ライセンス等)や、海外の事業者との国際共同製作の
事例が増加しつつあるが、特に映像コンテンツの場合、権利者や
権利内容が多岐に及ぶことや、コンテンツ制作時に十分な権利処理
(契約の締結等)が行なわれていないことがネックとなり、
海外展開が円滑に進まない実態も存在する。
そこで、本講では、映像コンテンツを海外展開するうえで
必須となる権利処理の内容を整理するとともに、実例の紹介等を
通して、権利クリアランスの実務における問題点や
その回避手段など、実務的な方策を概説する。

【本セミナーの特徴】
●初心者にも分り易く、ゼロから権利処理実務の基礎知識が学べます
●最新の業界動向を、講師の実務経験や実例を通してお伝えします

1.法律上、業界慣習上の諸権利の概観
2.劇場用映画、放送番組、ゲームの相違点
3.既存の映像コンテンツを海外に展開するために必要な権利処理
 (1)オールライツの海外ライセンス
 (2)限定されたライツ(配給権、放送権、配信権)のライセンス
 (3)リメイク権のライセンス
 (4)企画フォーマットのライセンス
 (5)権利譲渡
4.海外向けの映像コンテンツを製作するために必要な権利処理
 (1)複数国での共同企画開発、共同製作
 (2)日本の小説、漫画、アニメーションを原作として、
    海外を拠点にコンテンツ製作する場合に出資者または
    プロデューサーとして参加する場合
5.<余談1>なぜ、音楽の権利処理は複雑なのか
6.<余談2>「この権利のクリアランスは、本当に必要なのか?」
       という疑問
7.質疑応答/名刺交換

[PROFILE 四宮 隆史(しのみや たかし)氏]
慶應義塾大学経済学部卒。TV番組ディレクターとしての勤務を
経て、弁護士(第二東京弁護士会)に。TMI総合法律事務所での
勤務を経て2007年に独立し、エンタテインメント、コンテンツ、
IT分野の総合サービスオフィス「E&R総合法律会計事務所」を
開設。主に映画、テレビ、音楽、出版、広告、スポーツ等の
エンタテインメントビジネス&ローを専門領域とし、「映像
コンテンツ国際共同製作基盤整備事業」や「映像コンテンツを
想定した多元型権利処理システムの検証事業」など、コンテンツの
海外展開、権利処理にかかる事業に多く携わる。
主な著書、セミナー等に、UNIJAPAN「プロデューサー
カリキュラム」(’11)、関東経済産業局等「ネットワーク系
事業者向け海外展開支援セミナー」(’11)、公益社団法人
著作権情報センター「エンタテインメントライセンス契約の要諦」
(’12)、経済産業省/関東経済産業局「クールジャパン海外展開
セミナー」(’13)、経済産業省/UNIJAPAN「国際
コンテンツビジネスにおける契約交渉ワークショップ」
(’13)など。