著作権法改正の動向・最新判例・新条約を踏まえて明快に解説 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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[テーマ]

【大好評につき『続編』開催決定】

放送番組・映像ソフトの制作から二次利用における

「擬似権利」の理解と対処法

~著作権法改正の動向・最新判例・新条約を踏まえて明快に解説~

http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_12381.html

[講 師]

(株)TBSテレビ 編成局 メディアライツ推進部

担当局次長 日向 央 氏

[日 時]

2012年11月29日(木) 午後2時~5時

[会 場]

クラブハウス会議室:赤坂

東京都港区赤坂2-5-1 東邦ビルディング6F

2012529日に「擬似権利の理解と対処法」をテーマに開催し、

大変なご好評をいただきました。

 その後、『続編』を望むお声を多数いただきましたので、

前回カバーしきれなかった項目をメインに、半年後、著作権法改正

の動向・最新判例・新条約を加味し、今回、内容をあらためて開催

することとなりました。

 今回初めてご参加される方はもとより、前回ご参加いただいた方

にも新たな知見をご提供致します。この機会に是非ご参加下さいませ。

[重点講義内容]

 放送番組などの映像ソフトの制作、二次利用にあたっては、

様々な「権利者」の許諾を得て、対価を支払っています。

その中に、実際には権利を有していないのに、あたかも権利者

のように誤解されている「擬似権利」者が多く存在しています。

 前回(2012529日の講演会)は、それら擬似権利の中で、

「人の肖像権」「物のパブリシティ権」「映画監督の権利」

について詳しくお話ししました。

 今回は、権利が存在するケースと存在しないケースの見極めが

難しい「実演家の権利」、電子書籍時代に向けて著作権法改正の

是非が取り沙汰されている「出版社の権利」、そして、一見して

擬似権利とは思えないが、擬似権利の要素を多分に含む「著作権」

についてお話しします。著作権が擬似権利である所以は、

「似ているから著作権の侵害だ」との訴えがされた裁判事件の

多くで、侵害が否定されているからです。

 著作権に関しては、音楽の著作物、言語の著作物、写真の著作物、

絵柄の著作物などで「類似性」が問題となった判決を取り上げ、

何が、どこまで似たら著作権の侵害になるのか、ということについて

考えてみたいと思います。「偶然似た著作物が作成されたとしても、

依拠して創作がされない限り著作権の侵害にはならない」ことを

最高裁が判示した「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件

については、実際に2つの楽曲の聴き比べを行います。

1.映画・テレビ番組の「実演家の権利」

 -「ワン・チャンス主義」とは何か?

 -「放送番組の場合には、二次利用において

  俳優の権利は存在する」はどこまで本当か?

 -番組の「全部利用」と「部分利用」とで

  実演家の権利はどのように異なるか?

 -20126月に成立した

  「視聴覚的実演に関するWIPO北京条約」の国内法への影響

2.出版社の権利

 -現行著作権法で出版物を利用する場合、

  出版社にはどのような権利があるのか?

 -著作権法を改正して出版社に権利を

  付与することの意味を正確に理解する

 -出版社の言い分と、それに対して考えられる反論について

3.著作権 ~「権利」か「擬似権利」かの判断のメルクマール~

 -音楽の著作物

  ~「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」

   (最高裁昭和5397日判決)

 -言語の著作物

  ~「江差追分事件」(最高裁平成13628日判決)、

   「槙原敬之 VS 松本零士 銀河鉄道999事件」

   (東京地裁平成201226日判決)、

   「箱根富士屋ホテル物語事件」(知財高裁平成22714日判決)他

 -写真の著作物

  ~「廃墟写真事件」(知財高裁平成23510日判決)、

   「スイカ写真事件」(東京高裁平成13621日判決)、

   「祇園祭写真を模写した水彩画事件」

   (東京地裁平成20313日判決)

 -絵柄の著作物

  ~「グリー VS DNA事件」(知財高裁平成2488日判決)、

   「博士イラスト事件」(東京地裁平成2074日判決)

4.質疑応答/名刺交換

[PROFILE 日向 央(ひゅうが ひさし)氏]

1958年生まれ。

1980年4月 (株)東京放送入社、1983年6月から29年以上、

一貫して放送番組を中心とした著作権、契約関係の仕事に従事する。

現在、(株)TBSテレビ 編成局メディアライツ推進部担当局次長。

<主著> 「エンタテインメント法」(2011年、学陽書房、共著 

「放送」の章を担当)、「改正著作権法の注意点 ~『写り込み』と

『違法ダウンロード刑事罰化』」(「月刊民放」2012年9月号)、

「テレビの知的財産権の課題 ~『放送』に関する特別規定をみる」

(「ジャーナリズム」2012年5月号)、「著作物とは何か 

~『アイデア』と『表現』をめぐって」(「月刊民放」2010年4月号)

「著作権の正確な知識をもとう」(「月刊民放」2010年3月号)、

「テレビ放送で肖像権はどこまで主張できるか?」(「ジャーナリズム」

2009年5月号)、「常識判断に頼らず、繰り返し確認を」

(「月刊民放」2009年3月号)、「テレビ番組のネット利用はなぜ

進まないのか」(「ジャーナリズム」2008年12月号)、

「漫画の作画部分のみの利用にストーリー原作者の権利が及ぶか 

-キャンディ・キャンディ事件-東京地裁平成11年2月25日判決の評釈」

(「著作権研究」28号、有斐閣、2000年)、

この他、TBSが隔月刊で発行する放送関係の情報誌「調査情報」に、

02年7・8月号から、既に62回、「意外と知らない著作権A to Z

と題して、著作権の論稿、解説を連載している(現在連載継続中)。

<関連セミナーのご案内>

1026日 著作権契約書のチェックポイントと法律実務

~コンテンツ『利用』に関する契約編~

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12339B.html

1122日 著作権契約書のチェックポイントと法律実務

~コンテンツ『制作』に関する契約編~

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12339C.html

112日 スマートテレビ戦略2013

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12294.html

1127日 進化するネット配信ビジネスの新潮流

http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12376.html