[テーマ]
【大好評につき『続編』開催決定】
放送番組・映像ソフトの制作から二次利用における
「擬似権利」の理解と対処法
~著作権法改正の動向・最新判例・新条約を踏まえて明快に解説~
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_12381.html
[講 師]
(株)TBSテレビ 編成局 メディアライツ推進部
担当局次長 日向 央 氏
[日 時]
2012年11月29日(木) 午後2時~5時
[会 場]
クラブハウス会議室:赤坂
東京都港区赤坂2-5-1 東邦ビルディング6F
●2012年5月29日に「擬似権利の理解と対処法」をテーマに開催し、
大変なご好評をいただきました。
その後、『続編』を望むお声を多数いただきましたので、
前回カバーしきれなかった項目をメインに、半年後、著作権法改正
の動向・最新判例・新条約を加味し、今回、内容をあらためて開催
することとなりました。
今回初めてご参加される方はもとより、前回ご参加いただいた方
にも新たな知見をご提供致します。この機会に是非ご参加下さいませ。
[重点講義内容]
放送番組などの映像ソフトの制作、二次利用にあたっては、
様々な「権利者」の許諾を得て、対価を支払っています。
その中に、実際には権利を有していないのに、あたかも権利者
のように誤解されている「擬似権利」者が多く存在しています。
前回(2012年5月29日の講演会)は、それら擬似権利の中で、
「人の肖像権」「物のパブリシティ権」「映画監督の権利」
について詳しくお話ししました。
今回は、権利が存在するケースと存在しないケースの見極めが
難しい「実演家の権利」、電子書籍時代に向けて著作権法改正の
是非が取り沙汰されている「出版社の権利」、そして、一見して
擬似権利とは思えないが、擬似権利の要素を多分に含む「著作権」
についてお話しします。著作権が擬似権利である所以は、
「似ているから著作権の侵害だ」との訴えがされた裁判事件の
多くで、侵害が否定されているからです。
著作権に関しては、音楽の著作物、言語の著作物、写真の著作物、
絵柄の著作物などで「類似性」が問題となった判決を取り上げ、
何が、どこまで似たら著作権の侵害になるのか、ということについて
考えてみたいと思います。「偶然似た著作物が作成されたとしても、
依拠して創作がされない限り著作権の侵害にはならない」ことを
最高裁が判示した「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件
については、実際に2つの楽曲の聴き比べを行います。
1.映画・テレビ番組の「実演家の権利」
-「ワン・チャンス主義」とは何か?
-「放送番組の場合には、二次利用において
俳優の権利は存在する」はどこまで本当か?
-番組の「全部利用」と「部分利用」とで
実演家の権利はどのように異なるか?
-2012年6月に成立した
「視聴覚的実演に関するWIPO北京条約」の国内法への影響
2.出版社の権利
-現行著作権法で出版物を利用する場合、
出版社にはどのような権利があるのか?
-著作権法を改正して出版社に権利を
付与することの意味を正確に理解する
-出版社の言い分と、それに対して考えられる反論について
3.著作権 ~「権利」か「擬似権利」かの判断のメルクマール~
-音楽の著作物
~「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」
(最高裁昭和53年9月7日判決)
-言語の著作物
~「江差追分事件」(最高裁平成13年6月28日判決)、
「槙原敬之 VS 松本零士 銀河鉄道999事件」
(東京地裁平成20年12月26日判決)、
「箱根富士屋ホテル物語事件」(知財高裁平成22年7月14日判決)他
-写真の著作物
~「廃墟写真事件」(知財高裁平成23年5月10日判決)、
「スイカ写真事件」(東京高裁平成13年6月21日判決)、
「祇園祭写真を模写した水彩画事件」
(東京地裁平成20年3月13日判決)
-絵柄の著作物
~「グリー VS DNA事件」(知財高裁平成24年8月8日判決)、
「博士イラスト事件」(東京地裁平成20年7月4日判決)
4.質疑応答/名刺交換
[PROFILE 日向 央(ひゅうが ひさし)氏]
1958年生まれ。
1980年4月 (株)東京放送入社、1983年6月から29年以上、
一貫して放送番組を中心とした著作権、契約関係の仕事に従事する。
現在、(株)TBSテレビ 編成局メディアライツ推進部担当局次長。
<主著> 「エンタテインメント法」(2011年、学陽書房、共著
「放送」の章を担当)、「改正著作権法の注意点 ~『写り込み』と
『違法ダウンロード刑事罰化』」(「月刊民放」2012年9月号)、
「テレビの知的財産権の課題 ~『放送』に関する特別規定をみる」
(「ジャーナリズム」2012年5月号)、「著作物とは何か
~『アイデア』と『表現』をめぐって」(「月刊民放」2010年4月号)
「著作権の正確な知識をもとう」(「月刊民放」2010年3月号)、
「テレビ放送で肖像権はどこまで主張できるか?」(「ジャーナリズム」
2009年5月号)、「常識判断に頼らず、繰り返し確認を」
(「月刊民放」2009年3月号)、「テレビ番組のネット利用はなぜ
進まないのか」(「ジャーナリズム」2008年12月号)、
「漫画の作画部分のみの利用にストーリー原作者の権利が及ぶか
-キャンディ・キャンディ事件-東京地裁平成11年2月25日判決の評釈」
(「著作権研究」28号、有斐閣、2000年)、
この他、TBSが隔月刊で発行する放送関係の情報誌「調査情報」に、
02年7・8月号から、既に62回、「意外と知らない著作権A to Z」
と題して、著作権の論稿、解説を連載している(現在連載継続中)。
<関連セミナーのご案内>
10月26日 著作権契約書のチェックポイントと法律実務
~コンテンツ『利用』に関する契約編~
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12339B.html
11月22日 著作権契約書のチェックポイントと法律実務
~コンテンツ『制作』に関する契約編~
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12339C.html
11月2日 スマートテレビ戦略2013
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12294.html
11月27日 進化するネット配信ビジネスの新潮流
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12376.html