新興国の移転価格問題とその実務対応 | 新社会システム総合研究所 公式ブログ

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【経営企画担当、営業担当、事業管理担当、及び税務担当のための】

新興国の移転価格問題とその実務対応
~ブラジル、ロシア、インド、中国、インドネシア、マレーシア進出企業への処方箋~


開催日時 2011年11月16日(水)午後2時~午後5時
会場 SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F
(03)5532-8850
受講料 1名につき 31,500円(税込)
同一団体より複数ご参加の場合、2人目以降 21,000円(税込)


詳しくは
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_11473.html


重点講義内容


価格決定に関係する、経営企画部門と営業部門の方必聴!!

 経済のグローバル化が進展する中、コストメリットの享受等を目指して、

日本企業の上記新興国への進出が加速しています。

これらの国々の移転価格税制やその執行は、

必ずしも移転価格のグローバル・スタンダードであるOECD移転価格ガイドラインに準拠していません。
 例えば、移転価格課税は通常関連者間取引に対して行われますが、

新興国では関連者の定義を拡大して、広く移転価格課税を行えるようにしています。

ロシアでは第三者との取引であっても移転価格課税を行う場合があります。

また、ブラジルでは関連取引の利益水準が法定されており、それに従っていない場合には、

課税処分を受けることになりかねません。

更には、ロシア、中国やインドネシアは国内の関連者との取引についても

移転価格課税を行う場合があります。インドにおいては、独特の独立企業間利益幅の概念を用いています。

このように、上記の新興国はユニークな税制を有しており、

課税問題も多発しておりますが、課税を受けないためには、先ずはその税制を知る必要があります。

また、日本は上記新興国のいずれの国とも租税条約を締結していますが、

相互協議は必ずしもうまく機能していません。

日本で移転価格課税を受けた自動車メーカーのブラジルとの相互協議が決裂したとの

新聞報道も記憶に新しいところです。更に、新興国で移転価格課税を受けた場合には、

新興国での国内救済手続が機能していなかったり、

裁判に20~30年もかかってしまうといった問題があります。この様な状況下において、

企業はこれらの国で移転価格問題が発生しないような対応が必要になります。

そして、これらの国での移転価格課税を慮るあまり

日本で課税問題が生じてしまうことも避けなくてはなりません。

医薬品、化学品、電機メーカーや商社等に対する数十億円、数百億円にも上る

無形資産絡みの移転価格課税が新聞紙上に掲載されることも珍しくありません。

このような巨額な課税は、企業にとり大きなリスクであり、

マネジメントとして管理しなくてはならないものです。

また、移転価格は課税処分という結果だけを見ると税務担当の方の問題と捉えられがちですが、

実は、価格決定を行う経営企画部門や営業部門の担当の方の問題として捉えられるべきなのです。
 そこで、本セミナーでは、企業で移転価格に関与される方々に、

先ずは移転価格税制の概要を理解していただいた後に、

これら新興国との取引に係る移転価格問題へいかに対処すべきかにつきお話し申し上げます。


1.移転価格税制の概要
 (1)移転価格税制
 (2)文書化
 (3)事前確認
 (4)国内争訟手続

2.新興国の移転価格問題と実務対応
 (1)新興国の移転価格問題と対応策(総論)
 (2)新興国の移転価格問題と対応策(各論)
    ブラジル、ロシア、インド、中国、インドネシア、マレーシア

3.質疑応答/名刺交換


講師プロフィール
別所 徹弥(べっしょ てつや)氏
中央大学法学部法律学科卒業。税理士・麗澤大学大学院国際経済研究科教授(租税法)。25年間国税庁等の公務に従事。3年間内閣法制局にて税法等の審査を行ったほか、多年にわたり東京国税局調査部において移転価格調査、事前確認審査及び移転価格税制に係る通達の策定に携わった。その後5年間、国税庁相互協議室において、チームリーダーとして北米、豪州、中国、インド等の主要各国との相互協議で活躍し、自動車、家電等のメーカーや金融機関、商社の事前確認事案等を合意に導いた。国税庁退官直前は、移転価格課税、タックスヘイブン課税等の国際的な訴訟案件について、国の指定代理人を務めた。2006年7月、新日本アーンストアンドヤング税理士法人に入所し、多数の移転価格プロジェクトに携わっている。著作・翻訳「『国際課税規範』としてのOECD移転価格新ガイドライン」、「OECDモデル租税条約のパートナーシップへの適用」ほか多数。