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【徹底解説】
平成21年 改正著作権法
-複雑多岐にわたる平成21年改正著作権法の全容を解説
-権利制限の一般規定、その他残された課題の最新検討状況
詳しくは
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_09321.html
開催日時 2009年11月6日(金)午後2時~午後5時
会 場 SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-1-1
(03)5532-8850
受 講 料 1名につき 29,800円(税込)
講師
文化庁 長官官房著作権課 著作権調査官 弁護士
池村 聡 (いけむら さとし)氏
重点講義内容
平成21年6月、著作権法の一部を改正する法律が成立した。本改正法は、昨今の情報通信技術の一層の進展などの時代の変化に対応するため、〔1〕インターネット等を活用した著作物等の利用の円滑化を図る措置、〔2〕違法な著作物等の流通抑止を図る措置、〔3〕障害者の情報利用の機会の確保を図る措置、等を講じるものであるが、現行著作権法施行以来最大の規模となる改正法であるとともに、その内容は極めて複雑かつ難解なものとなっている。
本セミナーでは、平成22年1月1日より(※)施行されることとなっているこの改正法につき、現在改正作業中の政令内容も含め、その全容を徹底解説する。
また、併せて、権利制限の一般規定(いわゆる「日本版フェアユース規定」)その他残された重要課題につき、その検討状況等を紹介する。 ※一部施行日はH22.4.1
1.平成21年改正著作権法
(1)著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)
(2)国会図書館法の一部を改正する法律(平成21年法律第73号)
2.残された主な検討課題について
-権利制限の一般規定、間接侵害など
3.質疑応答/名刺交換
講師プロフィール
池村 聡(いけむら さとし)氏
1998年 司法試験合格
1999年 早稲田大学法学部卒業
2001年 弁護士登録
2005年 森・濱田松本法律事務所入所
2007年 東京理科大学専門職大学院非常勤講師(著作権法)
2009年 文化庁長官官房著作権課出向(任期付任用公務員)
現在、権利制限の一般規定、司法救済ワーキングチーム(間接侵害)等を主に担当
著書に、「著作権法コンメンタール(1)~(3)」(共著、勁草書房)等がある