前回は、70歳以上の方の健康保険や、65歳以上の方の介護保険の一部負担金割合について、おさらいしました。
医療機関の窓口で支払う金額は、70~74歳までは原則2割です。
75歳以上は原則1割、昨年一部の人が新たに2割となり、70歳未満と比べて負担が少なくなっています。
前回の記事
しかしながら「現役並み所得者」と呼ばれる方は、70歳未満と同様に3割負担となります。
今回は、その現役並み所得者について取り上げてみましょう。
現役並み所得者とは
現役並み所得者とは、課税所得145万円以上であるかどうかが、大きな分岐条件となります。
課税所得145万円とは、収入から基礎控除や社会保険料控除などを引いた金額なので、収入に換算するとだいたい386万円ぐらいと言われています。
それに加えて、例外規定があります。
課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれであれば、「賦課のもととなる所得金額」210万円以下であったり、単身世帯の場合は本人の収入が383万円未満、複数世帯の場合は、本人と同じ世帯の被保険者の収入合計額が520万円未満であれば、現役並み所得者とはなりません。
判定フローチャートは、次のようになります。
(東京都後期高齢者医療広域連合 自己負担割合判定フローチャートより作成)
※なお、383万円未満や520万円未満の判定については、申請が必要な場合もあります。
所得や収入について
さてこの図には、
「課税所得」
「賦課のもととなる所得金額」
「収入(合計)額」
という3種類の判定基準が出てきます。
相変わらず、ややこしいですね。
●課税所得と、賦課のもととなる所得金額の違い
収入金額から、必要経費や公的年金控除、給与所得控除等を引くと、「所得金額」が算出されます。
そこから基礎控除43万円のみを差し引いた金額が
「賦課のもととなる所得金額」であり、
さらに配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等を差し引いた金額が
「課税所得」です。
判定に用いる課税所得は、住民税課税所得です。
●収入とは
所得税法上の収入金額です。
必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額であって、所得金額ではありません。
退職金は除かれます。
ここで注意したいのは、土地や家を売却した場合、その収入も、383万円や520万円の判定をする際の収入に含まれるということです。
上場株式等の売却も同様で、確定申告したものはすべて、上記収入に含まれます。
たとえば、株式譲渡で損失が出て、損益通算や繰越控除をするために確定申告をした場合も、売却金額は収入としてカウントされてしまいます。
所得(収入-必要経費)がゼロ円、またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となるため、注意が必要です。
自己負担割合は、当該年度の収入によって毎年判定され、負担割合が見直されます。
当該年度の判定は、毎年8月1日に行われ、2022.年8月1日から2023年7月31日までは、2022年度の「住民税課税所得」に基づいて決まります。
住民税は、前年の収入に基づいて賦課されますので、たとえば、2023年7月末までに医療にかかった場合、その自己負担割合は、2022年度の住民税、つまり2021年1月~12月までの収入に基づいた割合ということになります。
誰しもいつ病気にかかるか、予測できません。
所得が多くても現役並み所得に該当していなかった方が、たまたま家を売却したり、株式譲渡の損益通算をして、思いがけず3割負担となった年に、大きな病気にかかってしまい、医療費の負担が重くなる場合もあるでしょう。
思わぬところに、落とし穴が潜んでいるかもしれません。
介護保険の自己負担が3割となる方
65歳以上の介護保険自己負担は、所得によって、1割~3割となります。
合計所得金額が220万円以上、かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が、単身世帯340万円以上、複数世帯463万円以上の場合、3割負担となります。
健康保険とは、3割や2割となる基準が異なるので、混乱しがちです。
フローチャートは、前回の記事を参考にしてください。
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