4月から、公的年金の制度が少し変更になります。

まずは繰上げ繰下げについて。

 

国民年金や厚生年金(公的年金)は、65歳から貰うのが基本です。

でも、繰上げや繰下げ制度を活用することで、自分の老後設計に合わせて、年金を貰い始める時期を選択することができます

65歳より早く貰うことを繰上げ、遅く貰うことを繰下げと言います

 

繰下げの上限年齢が、75歳までに引上げられました

 

これまで繰下げの上限は70歳まででしたが、この年齢が4月から、75歳に引き上げられることになりました。

これによって、受給を開始する時期の選択肢が、これまでの60歳~70歳から60歳~75歳に拡大されます。

ただし、対象となるのは2022年4月1日以降に70歳に到達する人です。

つまり、すでに70歳を過ぎた方は、該当しません。

 

繰下げは、66歳以降、1ヵ月繰下げるごとに0.7%増額しますから、これまでは65歳から最長70歳まで5年間(=60ヵ月)繰下げると

0.7%×60ヵ月=42%

増額されました。

もし75歳まで繰下げると10年間(=120ヵ月)の繰下げですから、

0.7%×120ヵ月=84% の増額となります。

なんと、2倍近く、貰える年金が増えるわけですから、お得感がありますね。

 

でも、年金を貰うまで10年間、年金に頼らずに生活しなければなりません。

また、繰下げには、いくつかの注意点があります。

 

昨年の8月に、繰下げについての記事を載せました。

合わせて読んでみてください。

 

 

繰下げの損益分岐点についての図を再掲します。

 

 

繰上げの減額率が0.4%に縮小されました

 

一方、繰上げについても変更があります。

現行では1ヵ月早く貰うごとに0.5%減額され、5年間繰上げると、30%減額されましたが、この減額率が0.4%に縮小されます。

対象となるのは2022年4月1日以降に60歳に到達する人。

5年繰上げて60歳から受け取り始めても、減額率は24%で済みます。

 

繰上げの減額分は一生続くので、亡くなるまでの累計金額が、繰上げなかった場合よりも少なくなる可能性があります。

額面だけを比べた時の、その損益分岐点については、現行の0.5%では繰上げ開始から16年8ヵ月でしたが、0.4%になったことによって、20年10ヵ月に延びました。

つまり、60歳から繰上げすると、65歳から受け取り始めた時に比べて、80歳10ヵ月で累計額が追いつかれます。

 


 

 

繰上げについても、繰下げについても、損益分岐点は、加給年金や振替加算、税金、保険料を考慮していません。

特に繰下げる時は、思いのほか、税金や保険料の負担が大きくなることがあるので、注意しましょう。

また加給年金や振替加算は、繰上げできないこと、そして、繰下げた時は、本体の年金を開始するまで受け取れず、まったく増額されないことにも注意が必要です。