年金額を増やす方法

 

老後の不安を少しでも解消するために、老後の年金を増やしたい。

どうしたら、年金額を増やせるでしょうか。

 

ひとつは、国民年金に任意加入したり、長くお勤めして厚生年金に加入することで、年金保険料を、より多く納付することです。

そして、もうひとつは、年金の繰下げです。

年金の繰下げとは、65歳で受け取る年金を受け取らず、1年以上据え置いた後に受給することです。

 

1か月据え置くと、0.7% 年金額は増額します

現在は、70歳まで、又は、受給権発生から5年間、繰り下げることができます。

最大5年間繰り下げると、増額率は、0.7%×60ヵ月で=42% 増やすことができるのです。

今年の老齢基礎年金の満額が、780,900円ですから、単純計算で

780,900円×142%=1,108,878円にもなります。

 

さらに、2022年4月からは、最大75歳まで繰り下げることができるようになることが決まっています。

もし、丸々10年間繰り下げると、増額率は84% 

単純計算で、満額の老齢基礎年金が、140万円以上になります。

 

金額だけ見れば、お得感のある繰下げ。

65歳を迎える前に、検討してみたい制度です。

 

繰下げ制度のポイント

 

繰下げには、いくつかのポイントがあります。

 

・老齢基礎年金と老齢厚生年金は、両方一緒に繰下げることもできるし、片方だけ繰り下げることもできます。

 

・65歳以降に厚生年金に加入している場合、65歳から受給したとしたら、報酬によって年金がカットされたかもしれない分は、増額しません。

 

・加給年金や振替加算、支援給付金は、増額対象ではありません。

 また、繰下げ待機中の加給年金などは、受け取ることはできません。

 

・繰下げで年金を止めている間 (これを繰下げ待機中と言います)、 他の年金、たとえば遺族年金や障害年金の受給権が発生すると、それ以降は繰下げできません。

 

・何歳まで繰り下げるか、前もって決める必要はありません。

受給手続きをしないでおいて、受け取りたい時になったら、申し込みすれば良いのです。

 その際、繰下げをやめて、遡って65歳からの年金を受けることもできます。

 

※特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人が注意したいこと

昭和36年4月1日以前生まれの男性や公務員、または昭和41年4月1日以前生まれの女性は、65歳未満で、「特別支給の老齢厚生年金」という年金を受け取ることができます。

この年金を繰下げることはできません

手続きを遅らせても、本来受け取れるべき年齢に遡って、受け取ることになります。

年金は据え置けば増えると思い、65歳未満の年金を受け取る手続きをせず、放置しておいても、年金は増えません。

場合によっては時効にかかり、受け取れない部分が出てきてしまう恐れもあります。

 

繰下げの損得を考える

 

特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳の誕生月に、65歳からの年金を受け取るための書類が送られてきます。

この請求書を出すことで、65歳からの年金を、受け取り始めることができます。

もしここで、老齢基礎年金も老齢厚生年金も、両方繰下げようとする場合、最低でも1年以上、無年金の期間を過ごすことになります。

ですから、繰下げを考えるなら、その期間の生活費が確保されている必要があります。

 

繰下げた年金を受け取り始めると、生涯にわたって、増額された年金が受けられるので、当然、長生きすればするほど、お得になります。

逆に、繰下げのために受け取れなかった年金額のもとを取る前に亡くなった場合は、トータルで貰える金額が少なかったということになります。

ちなみに、遺族年金には、繰下げた増額分は反映されません。

 

増額率をもとに算出すると、繰下げた年金を受け取り始めてから、11年11ヵ月が経過した時点で初めて、繰下げしなかった場合の年金額を上回ることができます。

この原則は、いつまで繰下げても、また、繰下げ年齢の上限が75歳まで拡大されても、変わりません。

ただし、これは、税金や社会保険料を考慮しない場合です。

増額に伴って、これらが高くなると、損益分岐時期はもっと遅くなります。

また、注意したいのが、加給年金です。

配偶者が年下で、年間40万円近くの加給年金が受けられる場合、老齢厚生年金を繰下げてしまうと、その間の加給年金は受け取れませんし、後で受け取ることもできません。

老齢基礎年金に振替加算がつく場合も、同様です。

損益分岐を考える際は、この点を考慮する必要があります。

 

原則的な損益分岐の考え方を、下図に示します。

65歳から Xヵ月後に繰下げ受給を開始した場合の、損益分岐点の考え方

 

繰下げの仕組み

 

増額率が月0.7%の場合、繰下げによって増額した金額が、繰下げによって受け取れなかった期間の金額に追いつくには、11年11ヵ月かかります。

70歳まで繰下げたとすると、82歳近くになり、それ以上寿命があればお得と言えます。

 

厚生労働省が先日発表した2020年の日本人の平均寿命は、女性87.74歳男性81.64歳と、過去最高を更新しました。

また、2019年のデータによると、65歳からの平均余命は、女性約24年男性約19年となっています。

65歳まで生きた人は、女性は89歳、男性は84歳まで生きられる可能性が高いということです。

5年程度は、繰下げた方が得になる人が多いことが、このような数値からは、読み取れます。

 

ただ、75歳まで繰下げてしまうと、分岐点の年齢は、87歳です。

男性は、微妙かもしれません。

また、10年繰下げると、84%の増額ですから、税金や社会保険料の金額も、その分高くなると考えた方が良いでしょう。

さらに、繰下げている間に、配偶者に先立たれる確率も高くなります。

遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金の分、目減りする仕組みになっているので、老齢厚生年金を繰下げても、その分、遺族年金が減ってしまったということになることもあり得ます。

 

ご自身の事情に合わせて、年金の受け取り方を考えましょう

 

老齢年金は、長生きリスクに備える保険と言われます。

そういう意味では、人生100年時代と言われる現在、晩年になって受け取る年金が増えることは、心強いことです。

ただし、無年金、あるいは少ない年金で生活する期間が生じますので、その間、どうやって、やり繰りするかも考えなくてはなりません。

貯蓄や、ご自身の健康状態、さらに理想とするライフスタイルに合わせて、年金の受け取り方を考える必要があります。

 

とりあえず、もし65歳になって、まだ迷っているようであれば、受給手続きを先延ばしにしておくのも一つの方法です。

受け取り始めてしまうと、気が変わって、やっぱり繰下げたかったということになっても、やり直しはできませんので。

受け取り始める気になった時に、いつでも繰下げはできますし、繰下げたくなくなれば、65歳に遡って、まとまった金額を受け取ることもできます。

ただし、時効には注意しましょう

 

今回のまとめ

●繰下げるかどうか、65歳になるまでに考えておきましょう。

 

●現在は最大70歳まで。増加率42%。来年からは最大75歳まで。増加率84%で繰下げることができます。

 

●損益分岐は、11年11ヵ月。税金や社会保険料を考えると、さらに先になります。

 また、加給年金や振替加算にも注意しましょう。

 

●長生きリスクに備え、また、ライフプランに合わせて、年金の受け取り方を考えましょう。

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ