【宅地建物取引士 法定講習3限目】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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【宅地建物取引士 法定講習3限目】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。
免許更新のための法定講習の3限目は
会計士の先生による税制のお話。
  
 
宅地建物取引士は税金のプロではないが
やはり間違った知識でお客様に損失を
与えると、その責任を取らなければならない。
 
 
特に住宅ローン控除なんかは
年度ごとで条件も変わるし
その都度確認しないと大変な事になる。
 
 
住宅ローン控除を受けられますよって
契約した物件が受けられない、何て事も
よく聞く話だからだ。
 
 
そのため税金の説めを行う場合は
きちんと正しい知識でかつ
その時に適用されている税制で
話をしなければならないのである。
 
 
最近の税制の大きな改正は相続税であろう。 
 
 
今まで相続税というものは結構な
大地主でもない限りは適用されない税金であった。
 
 
庶民がマイホーム持ってるくらいでは
税金はほどんどかからなかったのである。
 
 
しかし、今後は不動産を所有している方なら
多くのケースで相続税が発生する。
 
 
私の実家もそうであるが両親が元気なうちに
どうするのかを真剣に話しておいた方が
いいであろう。
 
 
しかし
改めて勉強してみると不動産取引というのものは
本当に大変である。
 
 
念には念を入れて取り掛からなければ
すぐに足元をすくわれかねないのである。