【横浜市 空き家空き地調査結果の概要をチェックしてみる】
私の地元である横浜市でも空き家は増加している。
横浜市が平成25年度に調査した結果が公表されているので
その概要をチェックしてみた。
この調査では、
空き家を「居住者のいない住宅」とし、二次的住宅、賃貸用・売却用の住宅以外の
その他の住宅を「空き家」とする、と定義している。
よって、賃貸用や売却用で「居住者のいない住宅」は
空き家として数えていないということである。
▼横浜市の空き家の特徴
○ 空き家の数はおよそ 1 万 6 千戸?!あり、
平成15年から平成20年の5年間で 約1.2倍に増加している。
(居住者のいない住宅の増加のほとんどが空き家の増加分である)
横浜市の世帯数が約160万世帯であるから、1世帯が1戸に
住んでいると仮定すると
100戸に1戸(全住宅の1%)は空き家であるということだ。
この数値が高いかどうかは、定かではないが
空き家の数が増加しているということを考えると
高い水準になってきていると考えるのが妥当であろう。
どうりで、私の周りでも空き家が目につくはずである。
横浜市だけで、1 万 6 千戸である。
横浜市といっても広いので、都内に通いやすいところもあれば
緑や自然の多いところもあるが、いずれにしても
全国的に見れば、立地条件は便利な都市であろう。
それでも賃貸用でもなく売却用でもない住宅が
1 万 6 千戸も放置されているのである。
私には信じられない。
相続などで権利の問題が発生しているなどの
何かしらの問題があり、空き家になっているものも
るであろうが、それこそ1 万 6 千戸のうちの1%にも
満たないであろう。
その他は利用者がいないのである。
空き家であっても所有者がしっかり管理をしていれば
建物も敷地も老朽化が進まないので、まだ問題とは
ならない。
しかし
今の所有者がずっと空き家を管理できるわけではないし
相続した人が売ればいいが、なぜか放置しているケースも
あるのであろう。
私などは、お金持ちの嫌がらせなのか?とまで
思ってしまうのである(笑)
国は、この空き家問題を解決するために
平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布
平成27年5月26日に施行された。
私にとって、この法律は片手落ちになっていると感じているのである。
なぜなのかは、次回
「空家等対策の推進に関する特別措置法」について
簡単に解説しながらお伝えしよう。
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