【政府、空き家の判断基準などを示した基本指針を決定】
政府は26日、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特措法)の
基本指針を決定した。
その中で空き家の判断基準は、
日常生活が営まれておらず、
その状態が年間を通じて使用が
ないことなどと例示した。
使用がないかどうかの判断は、
人の出入りの有無や電気・ガス・水道の
利用状況、建物の適切な管理など
客観的に判断することが望ましいと
している。
また、宅建業者との協定によるネット
での空き家情報の提供、空き家を地域の
集会所や農村宿泊体験施設などとしての
活用、密集した漁業集落などの空き家
跡地の駐車場としての活用などが
示されている。
ということは、
あなたが1年以上空き家に行っておらず
雑草や、植木などの除草や伐採などを
していない場合は、「使用されていない」
との判断される可能性が高い
ということである。
すぐに、空き家へ行って風を通して
庭を含めて、管理している状況を
アピールしないといけない。
それを怠ると「解体しなさい!」と
なってしまうかもしれないのである。
それでも、管理するのが面倒であり
かつ
解体する気もないのであれば、
すぐに活用する方法を考えなければならない。
売却・賃貸・空き家管理の依頼・知り合いに住んでもらう
など方法は限られている。
空き家をお持ちの方は、5月までには方向性を
決めていただいた方が良いであろう。
________________________
【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】
→ http://makesharehouse.com/
フェイスブックグループ「シェアハウス研究会」にも
是非、ご参加下さい。
→https://www.facebook.com/groups/sharehouselabo/
