前回、八事日赤病院皮膚科から、ばんたね病院に紹介され、
ばんたね病院の医師から、血液検査が、
前より高くなっていることから、
藤田医科・皮膚科の教授に紹介状を書いてあげると言われ、
「教授」と言われ、断るわけにもいかず、
出戻りする羽目になってしまいました。
 
ばんたね病院からの医療情報提供書です。
ここには、IgG値が高くなっていること、
有機溶剤による強皮症の報告があることが記載されています。
この医療情報提供書の存在は、
診療録には記載されていません。
そもそも診察をする気はなかったかと・・・。
 
結果は、期待外れで、最後の診察日の出来事は、
医師(教授)として、100%あきれる行動をとられ、
大人の人としてもどうかと・・・
これ以上は書きませんが・・・。
 
診療記録が開示されて、診療記録の内容の虚偽・作為から、
昨年の8月に、訂正・削除を求めるために、
藤田医科大学病院の相談センターに行き
削除・訂正等の書式用紙を求めたところ、
用紙もなく、「削除・訂正等はできない」と言われました。
相談センターは、閉鎖的で、
病院のための検閲所のように思えました。
あんなに広い敷地と立派な建物なのに、
スペースは狭いし、居心地は悪いし、
あのスペースだけ、時代遅れのような感じでした。
 
仕方がないので、持参していた院長と関係者各位宛ての
書面を渡して帰りました。
 
その後、追加書面で会合の設定と、
虚偽・作為箇所の削除・訂正を求めましたが、
その返答が昨年の12月25日に届き、
個人情報保護法34条により、
削除・訂正はしないとの内容でした。
 
藤田医科・皮膚科の診療録や、情報提供書の
虚偽・作為の内容が訴訟に影響して、
権利が侵害されているので、
このために、作為・虚偽をしたとも思えますが。
現在は、勉強を優先していますが、
落ち着いたら何らかの行動は起こそうと
考えています。
 
診療記録は利害関係が生じたとき、
証拠書として重要な書面になります。
 
今回は本人訴訟のため、裁判官もあえて、
自身の判決に合わせて、証拠をチョイスしていますが、
ここが、民事訴訟の裁判官の自由心証という特権の、
危険な問題点です。
 
医療が地域連携になり、個人情報法の補完として、
『医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取り扱いのガイダンス』が、
厚生労働省から出されていて、虚偽等に対して、削除・訂正は患者の権利としてありますが、現状、意味がなく形式です。
 
このままでマイナカードに保険証が紐づけされたら、
人権を脅かされる人が多くなり、
医療受診ができない人が増えるのではないかと、
最悪、自殺者も出るかも・・・。
 
医療倫理も訴訟倫理も、
すでに、プログラム規程でしかないかと思えて、
 
診療記録が共有されるということは、
場合によっては、真実が見えなくなることでもあり、
様々な問題を抱えている人もいると思うと、

先々が、怖いです。
 
次回は、八事日赤病院脳神経内科です。