一日が早くて、土曜日が来て、すぐまた土曜日なので、

日にちも、曜日も、あやふやになって、

一週間の過ぎるのが早いです。

すぐやってくる土曜日の驚いて、…当然、

今日は日曜日となり、深夜になりました。

 

そして、とうとう、今週の木曜日は、病院の判決が出ます。

一審の判決は諦めて控訴審に目を向けていたけど

さすがに控訴審は、正義であってほしいと願って、

ちょっと、ジャッジにドキドキします。

 

この判決は、マイナバーカードと健康保険証を紐づけるマイナ保険証の問題点に関係します。

 

インターネット検索の情報だと、医療機関が閲覧・共有できる診療録情報として2022年は、「薬剤情報、特定健康診査上に限らてている」とされ、2023年は、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報救急時に有用な検査情報と生活習慣病関連の検査情報と診療情報提供書、退院時サマリーの2文章からなる」

とされています。

 

厚生労働省が取り組んでいる「マイナ保険証」のシステムが進めば、患者のすべての医療情報が全国の医療機関で閲覧・共有されるようになります。

 

すでに、マイナ保険を使っていなくても医療情報システム提携されている医療機関間ではシステムによって情報が閲覧できるのか?

確かなことは分からないですがされていると思います。

 

「患者は文章情報の共有について、確認し同意をする」とありますが、前に投稿した個人情報保護法では、削患者から除・訂正等の申し出があってもそれをしなくてもよい免責事項があります。

さらに、

患者の直接同意を得ていなくても、「以下の事項について院内およびホームページ等に掲示し、

必要に応じて患者に対して説明する。」とあり、

「ア オンライン資格確認を行う体制を有している。

イ当該保険医療機関を受診した患者に対し、

受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報取得・活用し診療を行う。」と、

病院内に掲示してあれば本人に同意を得ていなくても得たことになるとされているようです。

 

私は、2つの病院でこの文面の掲示を見ています。

 

私、個人としては共有される医療の「真正性」と基本的人権の尊守をあげたいです。

なによりも、

事実でない虚偽・作為等の記載が閲覧・共有されないこと…

基本的人権が担保されていることが一番ではないかと思います。

 

近頃は、職種に関係なく、さまざまな倫理に欠けた人が多いです。

尊敬されるべき職種である医師の倫理、医療倫理の厳守と言いたいところですが、せめて、世間並みの倫理を守っていただけることが大前提ではないかと思います。

 

医師の倫理、医療の倫理は暗黙の了解としてデータヘルス改革が進められていますが、前に投稿したように、20人の医師に出会い、10人の医師が何らかの事実と異なる診療記載でした。

 

地域連携医療システムだけではなく、全国における連携医療システムとなると、一人の医師の感情的主観でマイナスのレッテルを記載された場合、地域を離れてもつきまとい、

個人がそれを払拭することは不可能に近いです。

 

一般論として、患者と医師の対立では、医師の職種評価が高く、患者は見下されます。

このため医療と精神的ストレスの2重の不利益を被ります。

 

相性の悪い医師に出会ったら、その医師の先入観ではなく、自らの口で説明・主張をしたいし、それは、地域を離れた方が良い場合もあります。

 

また、病歴を知る必要のない、知らせる必要のない医師や医療従事者までもが見てしまうことになります。

知ってほしくない受診歴、病歴もあります。

医療従事者であれば、処方箋で病名等の察しがつきます。

医療を受ける人の心理的ストレスは、医療拒否につながります。

そうすると、生きづらい社会になりかねません。

 

私的には、厚生労働の立場や医療側の立場だけのデータヘルス改革ではなく患者側の立場をもっと考慮しなければならないし、

今の段階でも閲覧・共有される前に、患者の同意を得て診療情報提供をしてもらいたいものです。

 

医療情報提供書の開示請求をしてからのタイムロスが、医療情報提供書の不適切な記載につながっている気もします。

 

医師の倫理、医療の倫理を争った控訴審の判決が今週木曜日に出ます。判決文が届くのは、数日後になりますが。

ときどき、ドキドキしながら、やるべきことをやり待ちます。