2024/1/25

窓から見た6時の外の風景。

この冬、一番の寒さです雪の結晶

 

今日までの予定の工務店の準備書面が昨夜、遅く完成。

工務店の弁護士が期限を守らなかったために、

短期間で考えて提出した準備書面の追加分。

文章には毎回苦労させられます。

2件の訴訟の被告側弁護士は、ちょろちょろの文だけど、

まぁ、それもテクニックなのかと思いつつ、

原告側はそうはいかないです。

とりあえず、完成したので、

今日は、診療記録(カルテ)について書きます。

 

今まで、家族や自身が医療を受けて、医師に対して、

不信感や違和感を持っても、そこから、

診療記録の開示とか、診断書を書いてもらうとか、

考えませんでした。

医療先を変えればいいとか、2度と受診しないぞ!と、

思うぐらいで。

今では、それを後悔しています。

あの時も、あの時も、診療録の開示をすべきたったと。

事実とか、真実とか、虚偽とか、作為とか、

いったい、どうであったのか。

 

今回受診した理由は、

屋外用塗料を室内の天井に塗装された事故による健康被害です。

こういった事故は、訴訟となるのは必然です。

 

ここで、私的には、訴訟に必要な医療書面に対して、

無知と誤解が混じっていて、

訴訟では「診断書」で主張すればよいか、

と考えていたわけです。

 

ところが、被告弁護士は、しつこく診療記録の開示の承諾を迫り、

拒否したところ、裁判所に「文章送付嘱託申立書」を提出して、

それには、承諾せざるを得ないので承諾し、裁判所によって、

私が受診した医療機関の医療書面のすべてが開示されました。

これらに、虚偽、作為、隠ぺい、改ざん等がなければ問題なかったけど、

診察室の会話と違って、虚偽、作為、隠ぺい等が…ここまでするか、

とありました。

 

なぜ、ここまでしたのか?

それが、被告会社と、ひとつの病院は、

CSR活動をとおしてつながっていたので、

そこに理由があるか、どうか、ということは証明できません。

もう一つの病院は、医師の自尊心が傷ついたのか、

医師の傲慢なのか、レポート作成に必要だったのか、

医師の心理は分かりません。

 

診療記録は、訴訟の証拠の主張となることに、

気をむけるべきであったと、悔やまれました。

 

悔やんでも現状、診療記録の内容をいち早く知るすべは、

ないのではないかと思いますが…。

 

診療記録の開示手づづきは、金銭的なことや、

担当医との受診関係にも影響することを考えると、

ハードルが高いです。

申請しても、2~3週間はかかります。

 

このハードルをどうにかしないと、

患者の権利は守れないのではないかと思います。