先の投稿で、20人の医師に会って、うち10人が診療録に虚偽の記載をしてあったと書きました。
問題は、私が受診した病院(八事日赤病院と藤田医科大学病院)です。
ともに私立の大病院ですが・・・。
診療録の虚偽等は、国公立の病院であれば公務員にあたるので,私文書偽造の刑法に触れます。
ところが、市立病院には刑法の適用はないです。
しかし、民法1条2項の信義誠実の事項に触れるのではないかと考えますが・・・。
民事裁判での証拠は、病院の箱の中でのことを立証するのはほぼ不可能です。
私の診療記録では、メディカルサポーター(MS)の記載までも虚偽です。
看護師の記載であれば看護師の倫理規定違反になりますが、
MSにするのは、そこまで倫理規定はないからでしょうか。
あるいは、他のだれかが、手を加えているのか…とにかく、診察室の対話の事実とかけ離れています。
他にも、、診療記録の内容等で、気づいたことがあります。
患者には、診察の内容(検査等も含む)を詳しく説明していないのに、かかりつけ医には、より詳しく記載され、病名も違っていたり、患者との会話(伝えたこと)と違うこともあります。
一体全体、診療は、誰のためなのかと思いました。
くれぐれも、全ての医師とは思っていません。
しかし、20人中、10人が何らかの事実と違うことを記載していたわけです。
そうはいっても、事実と違うことを記載されるのは、医師との相性とか、医師の思い通りにならなかったためか?
かかりつけ医と提携病院とのかかわり方も関係するのかな?
などとも考えてしまいます。
私が、病院名を記載するのは、このような、信頼すべき大病院においてのことなので、診療記録が患者にとって、いかにに重要な書面であるか、その重要な診療記録と紹介状やその返信に相違があることが、患者にとって、いかに不利益であるか、を問題にしたいためです。
病院には、書面のやり取りも保険加算されています。