ライフジャケット | 浅瀬男の本音(野尻湖ガイド)

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野尻湖&桧原湖プロガイド奧泉悠介の日常を。

2月から国土交通省承認のライフジャケット以外はアウトになります。



★ご存じですか?救命胴衣の法改正★

いよいよ2月より改正船舶職員及び小型船舶操縦者法が施行され、救命胴衣未着用が摘発の対象となります。今までは、子どもや水上オートバイの乗船者等のみが着用義務でしたが、改正後は、
「雨・風の当たる位置にいる人は一律で強制着用」
ということになります。
例外として、桟橋などに停泊中の場合や船室内にいる場合などが規定されています。

クルーザーのオーナー様など、乗船者が船室に入り、救命胴衣を脱衣後、着衣するのを失念して外に出た場合等、捕まりやすいケースとして考えられますのでご注意ください。
また、その際に着用と認められるのは「桜マーク」の付いたものになります。
桜マークの無い救命胴衣は未着用として取り扱われ、摘発の対象となります。
乗船者が持参された救命胴衣の場合は、この点についても十分ご注意ください。
(国土交通省海事局回答)

また、桜マークが付いていれば全てOKというわけでもありません。
例えばポーチ型などでは、認められないこともあります。
航行区域などの条件によって様々ありますので、これらの細かい規定の確認が必要です。
摘発されてしまうのは「船長」です。十分にご注意ください。

※参考 小型船舶用法定備品一覧表(救命胴衣についてご確認ください)
JCIより

救命胴衣における「TYPE」とは(通常、印字されています)

 TYPE A=胴衣の全ての要件を満たすもの
 TYPE B=反射材の要件が省略されたもの
 TYPE C=笛及び反射材の要件が省略されたもの
 TYPE D=色の要件が省略されたもの
 TYPE E=色及び反射材の要件が省略されたもの
 TYPE F=色、笛、反射材の要件が省略されたもの
 TYPE G=浮力がやや少ないために着用しやすくなっているもの
 
> 上記サイトのPDFを見ると、沿海ではTYPE Aと記載されています。詳細は各自、ご確認ください。