債務整理は、登記と違って時間がかかります。


まず、ご依頼いただいて、貸金業者に受任通知を送って、取引履歴を取り寄せるのですが、信販会社などは、3ケ月程かかる業者もあります。


それから、利息の引きなおし計算をして過払い金請求書を回答期限1週間ほどつけてFAXしますが、1週間ぐらいで連絡がくる貸金業者はほとんどありません。


以前は、1週間以内に連絡があった業者も1ケ月かかるようになったり、まったく、回答がないところもあり、訴訟をおこすことになります。


訴訟は、1ケ月に一度、期日が開かれ、貸金業者が出席しないとしても、2、3回期日が開かれることもあります。


判決が確定しても、減額交渉をする業者もあります。


なんだかんだで、最終的に返金がされるのが、6、7月先になる大手消費者金融もあります。


借金が残って分割返済の交渉も、将来利息をつけてほしいと言われ、利息が原因で、多重債務者になってしまったのだから、のめないと回答すると、保留ということになり、また時間がかかります。


登記は、はやく終わっていいです。


はやく、入金もされるし。


今日も、夕方から相談者の方が来られます。

よく、亡くなられたに借金があって、相続人の方からどうしたらいいですか?って質問を受けます。


相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから、原則、被相続人死亡のときから、3ケ月以内にしなければいけません。


しかし、過払い金が発生しているかもしれず、相続放棄してしまうと過払い金を受け取ることができなくなります。


あとから、過払い金があったことを知り、相続放棄の取り消しも、被相続人、相続人をめぐる法律関係安定の観点から、認められません。


そもそも、相続が開始されたことを知ったときとは、債務だけでなく、資産を具体的に認識したときからとする判例もあります。


3ケ月の期間も、特別事情があれば、家庭裁判所に延長の申立をすることもできます。


過払い金が発生しているとしても、回収できるとは限りません。


具体的に、債務、資産を認識するには時間がかかるものです。


くれぐれも、相続放棄は慎重にしましょう。

先日、東京司法書士会の電話無料相談員の仕事をしてきました。


思った以上に、電話がなりました。


1件目は、登記の相談。


相続人は妹とご本人の2人。


被相続人は、お母様。


以前、お父様が亡くなられた時、亡くなられる直前に遺言を書かせ、妹単独名義にしたそうで、今度も、それが心配だそうです。


今回は、もめない相続ということで、公正証書遺言をお母様に書かせたそうです。


法定相続分ですが・・・・・・・・・・・・・・。


亡きお母様の所有の土地を見させるため仲介業者を連れてきて、勝手に売られるのではないかと心配だそうです。


お母様が、仮に妹に売買する契約をされていたとしても、登記をするには、既に亡くなられて3ケ月経過している以上、作成後3ケ月以内の印鑑証明書が添付できない以上、登記はできません。

また、遺留分の侵害との問題もありますし。


妹がなにか勝手に亡きお母様所有の土地の登記を移すのではないか、と心配されているようです。


現状からして、それは、無理ですと説明するのですが、妹の愚痴ばかり。


わざわざ、もめない相続ということで、公正証書遺言を残したのに、もめるような人の間では、やはり、相続はもねるんだな・・・・・・・・・・・・って感じました。