債務整理、借金整理には、任意整理があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結することを言います。
たとえば、貸金業者との29.2%の利息で契約されている場合利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。
ショッピング、自動車ローンなどについては、利息制限法の適用がありません。
任意整理は、結局、分割返済、将来利息カットが主な交渉内容です。
そこで、もし、支払しなくても済むような場合であれば。。。。。。。
借金の時効援用が考えられます。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
しかし、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
暫く支払をしていなかったのですが、住民票の住所を移したら、貸金業者から督促がきた。
このような場合、最後の返済日から、5年経過しているのであれば、債務整理、借金整理の方法として、借金の時効援用が考えられます。
時効援用の方法は、証拠を残すため配達証明付内容証明郵便で、時効援用の趣旨の文書を送付します。
時効援用できるかわかりませんが、とりあえず、時効援用でいきます。
ところで、任意整理では、支払い金額が多くなることも考えられます。
そんな時、自己破産とか、考えます。
自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務が免除されます。
査定価値20万円を超えないもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。
家具、日用品等生活必需品は、処分されることはありません。
今、お住まいの住宅が、賃貸であっても敷金を返還させるために、賃貸借契約を解約されることはありません。
また、選挙権を失うとか、戸籍に破産者と記載されるようなこともありません。
なお、債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。
任意整理の回数につきましては、貸金業者により異なり、36回から60回になりますが、最近、一部の貸金業者は、一括で請求するところも出てきています。
そんな時、自己破産を検討するわけです。
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