債務整理、借金整理には、任意整理があります。


任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結することを言います。

たとえば、貸金業者との29.2%の利息で契約されている場合利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。

ショッピング、自動車ローンなどについては、利息制限法の適用がありません。

任意整理は、結局、分割返済、将来利息カットが主な交渉内容です。


そこで、もし、支払しなくても済むような場合であれば。。。。。。。


借金の時効援用が考えられます。


借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。

しかし、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。

また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。

暫く支払をしていなかったのですが、住民票の住所を移したら、貸金業者から督促がきた。

このような場合、最後の返済日から、5年経過しているのであれば、債務整理、借金整理の方法として、借金の時効援用が考えられます。

時効援用の方法は、証拠を残すため配達証明付内容証明郵便で、時効援用の趣旨の文書を送付します。

時効援用できるかわかりませんが、とりあえず、時効援用でいきます。


ところで、任意整理では、支払い金額が多くなることも考えられます。


そんな時、自己破産とか、考えます。


自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務が免除されます。

査定価値20万円を超えないもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。

家具、日用品等生活必需品は、処分されることはありません。

今、お住まいの住宅が、賃貸であっても敷金を返還させるために、賃貸借契約を解約されることはありません。

また、選挙権を失うとか、戸籍に破産者と記載されるようなこともありません。

なお、債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。

任意整理の回数につきましては、貸金業者により異なり、36回から60回になりますが、最近、一部の貸金業者は、一括で請求するところも出てきています。


そんな時、自己破産を検討するわけです。




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債務整理の仕事をしています。


当事務所の任意整理の報酬規定は、1社17850円、着手金なしと格安に設定しております。


任意整理の報酬としては、かなり格安に設定しているかと思います。


一般的には、着手金21000円、通常報酬21000円、合計42000円に設定している事務所が多いかと思います。


これは、全く根拠のない金額ではなく、以前の弁護士会、司法書士会の報酬規定で、一般的な金額かもしれません。


なぜ、当事務所の報酬が低いのか、よく質問されるのですが、それは、ずべての作業を司法書士2名でこなし、事務所も共同事務所で家賃、事務所経費の負担が少ないからです。


それに、数社から借入がある場合、任意整理であっても、報酬がかなりの金額になってしまい、債務整理すべきであったのか、そのまま支払っていけばよかったのか、債務整理をしたうまみが少ないでしょうし、任意整理の報酬を支払いできないがために、債務整理が途中で頓挫してしまうこともあるのではないでしょうか?


事務所を始めた当時は、はっきり申し上げて、任意整理の交渉は比較的簡単でした。


任意整理の交渉とは、利息制限法に利息の引き直しをして、将来利息カットの分割返済。


最近は、この将来利息カットの交渉が難しくなってきました。


とはいえ、なぜ、多重債務に陥ったのか、それは、利息が原因であったわけで、こちらも将来利息カットは譲ることができません。


結局、交渉は保留され、こちらとしては、将来利息カットの合意ができない限り、返済を始めないことになるわけです。


貸金業者の中でも、銀行系の消費者金融との交渉は、比較的簡単でした。


その銀行系消費者金融であっても、利息をつけるように言ってきます。


そのような業者は、過払い金も、なんのわるびも感じることなく、堂々と半額でお願いしますと言って来ます。


過払い金については、当然訴訟になり、過払い利息をつけて満額回収となるわけです。


でも、企業としての社会的責任、銀行系であると安心させて顧客を増やしておきながら、一方的にこのような主張をするのは、いかがかと思います。


消費者金融も厳しいかもしれませんが、債務者であっても生活が厳しいのです。

債務整理は、弁護士、司法書士がするものと、思っている方が多いかと思いますが、個人でもやろうと思えばできます。


ただし、東京地裁(霞ヶ関)管轄の自己破産は、代理人をつけること、つまり、弁護士に依頼することが強制されます。


債務整理は、個人でもできるのですが、予想外の結果がおきることがあります。


そのひとつが、銀行口座の件です。


銀行のカードローンは、利息が低いですし、分割返済の回数も一般的には36回払いですので、債務整理することをやめるとします。


それだけでしたら、その銀行口座は凍結されません。


しかし、仮に、そのカードローンを保証している信販会社の借入を債務整理しようとすれば、いくら、銀行のカードローンを債務整理しなくても、銀行口座は凍結されてしまうのです。


この銀行口座が、給料の振込み口座だったりした場合は、大変です。


やはり、債務整理は、費用報酬は発生しますが、専門家に任せたほうが、よろしいのではないかと思います。