自己破産の添付書類を揃えるのは、大変です。


揃えた書類をチェックしてますと、さらに、この書類が必要です、とお願いすることがあります。


問題なのが、本来添付する書類がそろわない場合です。


源泉徴収票、もしくは、課・非課税税証明書、確定申告書(控)を添付しなければいけないのですが、申告をしていない場合、添付できないわけです。


これから、確定申告をするように、お願いしても、控除できる経費の領収書が見つからないので申告できないという場合もあります。


このような場合、確定申告をしていない以上、自己破産できませんよと言われる方がいらっしゃいますが、そうは思いません。


大事なところは、支払い不能という自己破産の要件が立証できるか、どうかだと思います。


確定申告書(控)もその要件を立証するための、ひとつの資料だと思うわけです。


もちろん、添付しなくても、必ず、自己破産できるとは言いません。


支払い不能を立証できなければ、自己破産はできないことに代わりありません。


ただ、その書類が添付できなければ、自己破産できないとは言えないということです。


このように言いますと、あの書類もそろわない、この書類もそろわないといわれる方がいます。


そのような場合、おそらく、破産管財人が選任せられ、破産管財人への予納金が発生することになるかと思います。


いずれにしても、自己破産するには、大変なんです。

債務整理の仕事が忙しかったせいか、オリンピック開催地の決定が近づいています。


東京が選ばれるのか、どこが選ばれるのか、最近になるまでまったく意識していなかったです。


債務整理の仕事を7月からはじめ、ホームページで相談者を呼ぼうと、ホームページをいくつか立ちあげて、2ケ月ほど経ちます。


最初のうちは、まったく、電話相談の電話もならず、今日も仕事がないなって感じで、この先どうなるのか、不安でたかりませんでした。


債務整理の相談をされる方も、この先、借金生活はどうなるのか、不安だったのではないでしょうか?


オリピックどころではなかったのです。


でも、東京に決まってほしいですね。


やっぱり、オリンピックっていいものだと思いますし、開催される頃には、もっと生活が安定した司法書士でいられるのではないでしょうか?


もっとも、その頃には、債務整理の仕事なんかは、かなり減っているのではないでしょうか?


債務整理の次になにをやるのか、本気で考える必要があると思います。

亀井郵政・金融大臣の中小企業向け融資、住宅ローンの返済猶予の発言が、いろいろと波紋を広げているようです。


債務整理をしている者として、どうなるの?って、気になってしょうがありません。


住宅ローンがある場合の債務整理の方法、つまり、住宅を維持しながらの債務整理の方法としては、民事再生がありますが、民事再生では、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで、減額することはできても、住宅ローンを減額することはできません。


そこで、民事再生がうまくいくか、いかないかは、結局のところ、住宅ローンにかかっています。


住宅ローンの返済が毎月、数10万円もいくと、民事再生は、難しいです。


そのような方にとっては、住宅ローンの3年ほどの返済猶予は、住宅を維持するためには、本当に、朗報だと思います。


でも、テレビで中小企業の経営者の感想が出てましたけど、新たな融資を受ける場合には、返済していることが条件になり、これでは新たな融資を受けることができなくなるのでは、ということです。


この政策、メリット、デメリットがかなるありそうです。


住宅を維持することは、自分のように安い家賃のマンション賃貸に満足している人間には、わからないものです。


でも、こういうニュースを聞くと、債務整理って、方法はいくつもあるのかなって感じます。