自己破産の添付書類を揃えるのは、大変です。
揃えた書類をチェックしてますと、さらに、この書類が必要です、とお願いすることがあります。
問題なのが、本来添付する書類がそろわない場合です。
源泉徴収票、もしくは、課・非課税税証明書、確定申告書(控)を添付しなければいけないのですが、申告をしていない場合、添付できないわけです。
これから、確定申告をするように、お願いしても、控除できる経費の領収書が見つからないので申告できないという場合もあります。
このような場合、確定申告をしていない以上、自己破産できませんよと言われる方がいらっしゃいますが、そうは思いません。
大事なところは、支払い不能という自己破産の要件が立証できるか、どうかだと思います。
確定申告書(控)もその要件を立証するための、ひとつの資料だと思うわけです。
もちろん、添付しなくても、必ず、自己破産できるとは言いません。
支払い不能を立証できなければ、自己破産はできないことに代わりありません。
ただ、その書類が添付できなければ、自己破産できないとは言えないということです。
このように言いますと、あの書類もそろわない、この書類もそろわないといわれる方がいます。
そのような場合、おそらく、破産管財人が選任せられ、破産管財人への予納金が発生することになるかと思います。
いずれにしても、自己破産するには、大変なんです。