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★受動喫煙防止対策助成金
▼概要
飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主が、店舗等に喫煙室を設置し、その場所以外での喫煙を禁止する場合、喫煙室設置費用の一部を受給することができます。
▼受給額
喫煙室設置に係る費用×1/4 (限度200万円)
▼主な受給要件
① 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
② 飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する中小事業主であること。
③ 喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置すること。
▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/
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