雇用調整助成金 | 結婚の学校 婚活教育コーチ 榊原純

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★雇用調整助成金★



$年金相談サポートセンター 知って得する助成金!!





▼概要
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、その手当若しくは賃金等の一部を受給できます。




▼雇用調整助成金との違い
従来から「雇用調整助成金」制度はありましたが、平成20年秋の急激な景気悪化に鑑み、中小企業事業主向けに支給要件を大幅に緩和して創設されたのが「中小企業緊急雇用安定助成金」です。

従って、
中小企業事業主 → 「中小企業緊急雇用安定助成金」
大企業事業主  → 「雇用調整助成金」
という大きな括りになっています。



▼受給額

① 休業した場合
休業手当相当額の4/5、ただし雇用維持条件を満たせば9/10。

② 出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5、ただし雇用維持条件を満たせば9/10。



▼主な受給要件

① 雇用保険の適用事業主であること。

② 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が、その直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること。
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

③ 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
ただし当面は、1時間以上行われる休業(特例短時間休業)も助成の対象。

④ 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。



▼問合せ先
「ハローワーク」
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html


▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html


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