死亡後の年金は要注意!遺族は生前から注意しておくといいですよ | 結婚の学校 婚活教育コーチ 榊原純

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●死亡後の年金は要注意!遺族は生前から注意しておくといいですよ


先日のブログに書いた、実姉がなくなりその年金の支給停止と未支給分の請求を行ったお客様にその後あることがありました。

遺品を整理してるときに、ある封筒を見つけました。

そこの中に入っていたのは、

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見覚えのある方も多いのではないでしょうか。そう年金定期便の封筒が履いていたんです。

そしてその中に昭和43年ころの雇用保険の保険証がはいっていました。

お客様のお話だと、この年金定期便がきたときに一緒にはいっていた雇用保険の保険証の期間が計算されていないからどうしようといってたのを覚えてました。

また雇用保険の保険証に書いてある生年月日は実年齢よりも10歳わかい誕生日が記入してあり、それもその当時は就職するにも年齢制限とかあったので、歳をごまかして就職したりというのが当たり前にある時代です。

お客様のところで年金定期便と雇用保険の保険証を見せてもらうと、たしかにそのぶんは加算されていません。

これはもう当然のことなんですが、年金期間を通算していくのに本人か本人じゃないかを判断していくのは登録名、生年月日、登録住所が一致しないといけません。

これが違うと別人と判断されてしまいます。

そして今回の件を調査してみたところ以下のパターンが見つかりました。例題で説明します。


1.山田太郎 昭和7年1月1日 半田市○○町○○番地という登録の方

2.ヤマダタロウ 昭和7年1月1日 半田市○○町○○番地という登録の方

3.山田太郎 昭和17年1月1日 半田市○○町○○番地という登録の方



これはぞれそれ別人と判断されていました。

年金定期便できてたのは、1番の内容です。あとは2番と3番が本人かどうかの証明ができれば年金期間に加算されます。

ご本人が生存してればはっきりとしたことがわかるのですが、そうじゃないと本人かどうかは判断できません。

そうなると何が重要になるかというと、遺族のかたの記憶です。

今回2番のケースは、遺族の方がカタカナのお名前の登録期間にどこで働いていたか記憶していたのでその会社名をもとに本人と認定されました。

1年ほどの期間がプラスで、年間約3万円ほど増えました。それが20年ほどもらっていたのでやく60万ほどの一時金が貰えることになりました。

これだけでもかなり大きな金額になりますよね。

現在は3の場合で、これが生年月日をごまかして働いていた期間なのですが、遺族がはっきりと会社名を覚えてないので調査が難航しています。

これも働いていた会社名がわかればすんなりと進んでいくのですが、そこでとまっています。


ここまでで確かなことは、遺族の記憶の重要性です。

確かに人がなくなるのに、その準備をするのは気が引けますが日頃の家族の会話などからどのようなことをしているのかくらいはきちんと把握しておいてください。

また家族が働いている会社の名前などは(転職するごとにきちんと覚えておいたがいいですよ。

特にお亡くなりになったあとの遺族の方は、支給されるべきものが支給されなくなってしまう可能性がありますから。

常日頃からの家族の会話を大切にしておいてくださいね。^^

わたしもそのへんはあまり人のことは言えませんがね。






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