「記事引用」
政府は、東日本大震災の行方不明者について、死亡したと推定する
のに必要な期間を現行の1年から3か月に短縮する方針を固めた。
残された家族が早期に遺族年金や労災保険の遺族給付を受け取れる
ようにするのが目的で、関係法の改正案を今国会に提出し、早期
成立を図る。
生命保険についても、生保各社が3か月で死亡を推定し、保険金
を支払えるように国の運用指針を示す方向で調整している。
民法の規定では、行方不明者の死亡認定は行方不明になって7年
以上、災害時は1年以上が経過してから、家庭裁判所の失踪宣告
を受けて行われる。
ただ、労災保険法と国民年金法や厚生年金法などの年金関係法には
船舶の沈没や航空機の墜落事故で行方不明になった場合は、3か月
で死亡したと推定できる規定があり、政府は今回、この規定を適用
できるように労災保険法などの改正を行う考えだ。
「記事引用」
遺族補償年金
遺族基礎年金
遺族厚生年金