実習型雇用支援事業 | 結婚の学校 婚活教育コーチ 榊原純

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●実習型雇用支援事業



■事業の趣旨

新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)について、

これらの者を一定期間実習型雇用として受け入れ、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図ること等を通じて、これらの方の常用労働者としての早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人材確保を促進することを目的としています。



■実習型雇用の特徴

実習型雇用には次のような特徴があります。

★事業主は、ハローワークが紹介する対象者(紹介状の余白に「実習型雇用」と明記されています。)を、一定期間(原則として6か月)雇うことにより、有期雇用として受け入れ、その間、実習や座学を通じ企業の人材ニーズに合った人材へと育成した上で、常用雇用(※)として雇入れることができます。


★事業主は、実習型雇用終了後、一定の要件を満たした上で、奨励金の支給を受けることができ、実習型雇用や雇入れにかかる一定の負担軽減が図れます。

★対象者にとっても、企業の求める技能・経験(人材ニーズ)を実際に働くこと(実習等を通じること)で把握することができ、また実習雇用中に努力することで、その後の常用雇用(本採用)への道が開かれます。


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