サラリーマン世帯の専業主婦は「第3号被保険者」とされ、自分で保険料を納めなくても老後に基礎年金を受け取れるが、その資格を失ったのに届け出なかった人は保険料が未納だったことになる。
ただ、厚労省はこのケースについて、直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給することにしている。きちんと保険料を払った人が不公平感を抱きかねず、議論を呼びそうだ。
第3号の制度は1986年に始まり、現在は1021万人いる。その分の保険料は厚生年金や共済年金の加入者全体で負担している。夫が退職したり、自分がパートなどで年収130万円以上になったりした場合、第3号の資格を失うため、市町村に届け出なければならない。だが、行政のPR不足などで知らない人が多く、切り替え漏れが生じている。こうしたケースでは、国民年金保険料(現行月1万5100円)を納めていないため、本来はその分の年金が減ったり、無年金になったりする。だが、厚労省は1月から、直近2年分だけしか保険料納付を求めず、それ以前は納めていたと見なす救済策を実施していた。
保険料のとこで議論を呼びそうな問題ですが、まず重要なのは現在3号への変更届けを出されていないかた。早急に。
この第3号被保険者というよびかたがなんなのかよくわからないとおもいます。
わかりやすく言えば、配偶者の方が厚生年金保険に加入してて、その扶養家族になっているかたのことです。
いちばんわかりやすいのは、夫サラリーマン、奥さん専業主婦というケースです。
まあいまは逆のパターンもありますが。
さあ、心当たりあるかた不安なかた今日にでも市町村役場の国民年金課に出かけて確認してください。
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