【規定の創設】

平成28年改正によって、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

 

社会福祉法第24条(改正後)

2項「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。」

 

 

社会福祉法人に関するご相談等はこちら:社会福祉法人弁護士相談

多湖・岩田・田村法律事務所企業法務部門まで