【規定の創設】

平成28年改正によって、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

 

社会福祉法第24条(改正後)

2項「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。」

 

 

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【社会福祉充実計画等9】

社会福祉充実計画案は、専門家及び地域協議会の意見聴取(過去記事:財務規律の強化⑨)とともに、評議員会の承認を得る必要があります(社会福祉法第55条の2第7項(改正後))。

 

社会福祉法第55条の2(改正後)

7項「社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。」

 

 

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【社会福祉充実計画等8】

地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する場合には、地域協議会への意見聴取を行う必要もあります(社会福祉法第55条の2第6項(改正後))。

なお、平成28年7月13日に行われた第4回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会では、「地域協議会への意見聴取は、法人の自主性に配慮する観点から、社会福祉充実計画を作成してから行うのではなく、計画の作成に先立って行うべき」という意見が出たようです。

 

社会福祉法第55条の2(改正後)

6項「社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。」

 

 

 

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