【社会福祉充実計画等8】

地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する場合には、地域協議会への意見聴取を行う必要もあります(社会福祉法第55条の2第6項(改正後))。

なお、平成28年7月13日に行われた第4回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会では、「地域協議会への意見聴取は、法人の自主性に配慮する観点から、社会福祉充実計画を作成してから行うのではなく、計画の作成に先立って行うべき」という意見が出たようです。

 

社会福祉法第55条の2(改正後)

6項「社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。」

 

 

 

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