【備置き・閲覧書類3】

閲覧請求権者の範囲が拡大され、計算書類等、財産目録等などについて、誰でも閲覧請求が可能となりました(社会福祉法第45条の32第4項(改正後)、同45条の34第3項(改正後))。

 

社会福祉法第45条の32(改正後)

1項 「社会福祉法人は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。中略)を、定時評議員会の日の二週間前の日(中略)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。」

4項 「何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求」

 

社会福祉法第45条の34(改正後)

1項 「社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(中略)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。

一 財産目録

二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。(以下、略))

三 報酬等(中略)の支給の基準を記載した書類

四 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類」

3項 「何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求」

 

 

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