【備置き・閲覧書類2】

備置き・閲覧書類の備置き期間は次のとおりです。

・計算書類等(貸借対照表、収支計算書、事業報告書、これら附属明細書、監査報告等):定時評議員会の日の2週間前の日から主たる事務所に5年間(社会福祉法第45条の32第1項(改正後))

・財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等支給基準、現況報告書):毎会計年度終了後三月以内に作成し、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間(社会福祉法第45条の34第1項(改正後))

・評議員会の議事録:主たる事務所に、評議員会の日から10年間、従たる事務所に、評議員会の日から5年間(社会福祉法第45条の11(改正後))

・理事会の議事録:主たる事務所に、理事会の日から10年間(社会福祉法第45条の15(改正後))

 

条文は、過去記事:【情報公開②】をご参照ください。

 

 

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