情報公開②【備置き・閲覧書類1】

【備置き・閲覧書類1】

備置き・閲覧書類としては、定款(社会福祉法第34条の2(改正後))、計算書類等(貸借対照表、収支計算書、事業報告書、これらの附属明細書、監査報告。社会福祉法第45条の32(改正後))、財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等支給基準、現況報告書。社会福祉法第45条の34(改正後))、評議員会及び理事会の議事録(社会福祉法第45条の11、第45条の15(改正後))があります。

 

社会福祉法第34条の2(改正後)

1項 「社会福祉法人は、第三十一条第一項の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。」

 

社会福祉法第45条の32(改正後)

1項 「社会福祉法人は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。中略)を、定時評議員会の日の二週間前の日(中略)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。」

 

社会福祉法第45条の34(改正後)

1項 「社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(中略)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。

一 財産目録

二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。(中略))

三 報酬等(中略)の支給の基準を記載した書類

四 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類」

 

社会福祉法第45条の11(改正後)

1項 「評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」

2項 「社会福祉法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。」

3項 「社会福祉法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない(以下、略)。」

 

社会福祉法第45条の15(改正後)

1項 「社会福祉法人は、理事会の日(中略)から十年間、前条第六項の議事録(中略)をその主たる事務所に備え置かなければならない。」

 

 

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