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佐藤社長のブログ

㈱佐藤不動産 代表の「佐藤 一」のブログです。
当社及び春日部市に関しての様々な情報を提供致します。

30日の埼玉新聞に「春日部市 上告断念」


「生活保護の支給停止訴訟」と


載っていました。


内容は、女性が就労が困難な長男と2人暮らしで、


さいたま市の一戸建てに住んでいて、


生活保護を受けていた。


その後自宅を売却して、春日部市にマンションを購入した。


春日部市はマンションを売却するように指導したが、


女性は応じなかった。


女性は保護停止処分と取り消しを求め、地裁に提訴した。


地裁では女性が勝訴、春日部市は控訴したが、


高裁では控訴棄却となった。


石川市長は「国や県と十分に協議を重ね、検討したが、


法に定められて上告理由に該当しないことから、


上告は断念した。」とありました。


不動産を持っていても、生活保護が受けられる。


そんな法律があっていいのだろうか?


少なくとも、財産を持っていないことが、


最低条件ではないだろうか。


固定資産税も生活保護費から払うのか?


そんな疑問が生じる。


おかしくないだろうか。