30日の埼玉新聞に「春日部市 上告断念」
「生活保護の支給停止訴訟」と
載っていました。
内容は、女性が就労が困難な長男と2人暮らしで、
さいたま市の一戸建てに住んでいて、
生活保護を受けていた。
その後自宅を売却して、春日部市にマンションを購入した。
春日部市はマンションを売却するように指導したが、
女性は応じなかった。
女性は保護停止処分と取り消しを求め、地裁に提訴した。
地裁では女性が勝訴、春日部市は控訴したが、
高裁では控訴棄却となった。
石川市長は「国や県と十分に協議を重ね、検討したが、
法に定められて上告理由に該当しないことから、
上告は断念した。」とありました。
不動産を持っていても、生活保護が受けられる。
そんな法律があっていいのだろうか?
少なくとも、財産を持っていないことが、
最低条件ではないだろうか。
固定資産税も生活保護費から払うのか?
そんな疑問が生じる。
おかしくないだろうか。