おしりが・・・ & 労災法 第8条
先日自転車を購入しました。その記事はこちら
購入してから東京は、イイ天気が続いています。
なので、自転車通勤通学です
でも、自転車に久しぶりに乗ったので、
おケツ・・・いや、おしりが痛い痛い・・・
一皮むけそうなくらい痛いです。
昔、自転車に乗っていた若かりし時は、
痛くなかった気がしましたが。
ま、これも慣れでしょうかねぇ
面の皮とおしりの皮が厚くなるのは、どうかと思いますが、
続けて自転車生活を送りたいと思います
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いま、その自転車ライフで迷っていることは、
自転車のペダルは、早くこぐ方がよいか?遅くゆったりこぐ方がよいか?です。
はい。FP試験もあと2週間というのに、
くだらないことで迷っています
大きなギアで、ゆっくりこいでるとペダルは重いですが優雅で楽しいです
小さなギアで、早くペダルをこぐと、求めているダイエット効果
(カラダを細くする効果)が高いような気がします。
ゆっくりだと、筋肉がついて太くなりそうなイメージです。
今のところ、小さなギアでセコセコこいでいますが、どうなんでしょ?
脂肪燃焼系のサプリを飲むと、日常生活の動きでも脂肪を燃やしてくれて
ダイエット効果があるようです。
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さらに、自転車をこぐと・・・・ワオ
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◆◆◆ 社労士 「労災法 第8条」
◆◆
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労災法 第8条
●1
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
●2
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
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↓ここから過去問~
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☆彡 ☆彡 ☆彡
問題
給付基礎日額は。労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
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↓ここから解答~
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★★・‥…―━━━―
解答→×
平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日をいう。
羽毛布団と羽根布団の違い??
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(カラダを細くする効果)が高いような気がします。
ゆっくりだと、筋肉がついて太くなりそうなイメージです。
今のところ、小さなギアでセコセコこいでいますが、どうなんでしょ?
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労災法 第8条
●1
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
●2
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
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問題
給付基礎日額は。労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
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解答→×
平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日をいう。
羽毛布団と羽根布団の違い??