終活案内人行政書士 スマイルアツコです(∩´∀`)∩

 

本日のテーマは「共有財産」についてのお話です。

と、その前に・・・・。

軽く行政書士のお仕事紹介♫

 

行政書士のお仕事の一つに、「車庫証明の申請」という業務があります。

正式名は、「自動車保管場所証明書」といいますが、

新車でも中古車でも自動車を購入した際に自分の所有する自動車を

どこで保管するのか(いわゆる駐車スペース)の登録をしなければなりません。

 

その登録のお手続きを忙しい方に代わって、申請するのも行政書士の業務にあります。

 

この申請書類の中には、「保管場所」の土地の所有者から「承諾を得て使用していますよ~」という

土地所有者からの「使用承諾証明書」を添付しなければなりません。

 

また、「保管場所」が自分の所有する土地だった場合においては、

「自認書」という「自分自身でこの土地を使用していますよ。」ということを証明する書類を添付することになります。

 

ここまで、大丈夫でしょうか~?

 

んで、この「車庫証明」の申請に添付する書類と、「共有財産」・・・。

何か関係するの??ってところなのですが・・・・。

 

関係するんですよ~( *´艸`)

 

例えば、自動車を購入した場合。

自宅の土地の空きスペースを保管場所に考えていたとします。

 

その土地は、父親名義の土地でした。

なので、通常であれば父親から

「土地を使わせてね~」という「使用承諾証明書」をもらえばよい話なのですが・・・。

 

自動車を購入後に父親が亡くなってしまった場合・・・

誰に「土地を使わせてもらう許可」を貰えばよいのでしょうか??ってことなのです。

 

皆さんは、どのように考えますか?

 

この土地を相続する人から、貰えばよいことじゃんって思うかもしれませんが・・・。

確かに、その考えは間違えではありません。

 

その土地を相続し、土地の名義変更も終了していれば・・・の話しね。

名義変更が終了していれば、もはやその土地は相続した人の所有になるので、問題はありません。

 

しかし、名義変更が終了していなかった場合はどうでしょう?

 

そう。

 

相続とは、その所有者が亡くなった瞬間から自動的にスタートしているものです。

 

なので、この場合・・・自動車の保管場所に使用する予定だった土地は、相続人全員の持ち物。

つまり、共有財産となるのです。

 

そうなると、この土地を共有している相続人全員から「使用承諾証明書」を頂くことになるというわけ。

 

しかも、父親名義の土地。

相続人が母親とご自身の2人だった場合、母親からは、「使用承諾証明書」

そして、ご自身の財産でもある以上、「自認書」という異なる2つの書類を添付する必要が出てくるというわけです。

 

ご理解、頂けたでしょうか??

 

相続って、とっても身近な出来事ですが、何度も経験するわけでもありません。

また、身近な分、私達の生活の色々な部分で関わってくるものです。

 

相続手続きに戸惑ったら、まずは、身近な街の法律家である行政書士にご相談くださいませ~。

 

相続が始まる前の、ご相談もどうぞ~。

 

本日も、最後までお付き合い下さり、有難う御座います。

またねっ(・ω・)ノ

 

 

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