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終活案内人行政書士 スマイルアツコです(∩´∀`)∩
本日のテーマは「共有財産」についてのお話です。
と、その前に・・・・。
軽く行政書士のお仕事紹介♫
行政書士のお仕事の一つに、「車庫証明の申請」という業務があります。
正式名は、「自動車保管場所証明書」といいますが、
新車でも中古車でも自動車を購入した際に自分の所有する自動車を
どこで保管するのか(いわゆる駐車スペース)の登録をしなければなりません。
その登録のお手続きを忙しい方に代わって、申請するのも行政書士の業務にあります。
この申請書類の中には、「保管場所」の土地の所有者から「承諾を得て使用していますよ~」という
土地所有者からの「使用承諾証明書」を添付しなければなりません。
また、「保管場所」が自分の所有する土地だった場合においては、
「自認書」という「自分自身でこの土地を使用していますよ。」ということを証明する書類を添付することになります。
ここまで、大丈夫でしょうか~?
んで、この「車庫証明」の申請に添付する書類と、「共有財産」・・・。
何か関係するの??ってところなのですが・・・・。
関係するんですよ~( *´艸`)
例えば、自動車を購入した場合。
自宅の土地の空きスペースを保管場所に考えていたとします。
その土地は、父親名義の土地でした。
なので、通常であれば父親から
「土地を使わせてね~」という「使用承諾証明書」をもらえばよい話なのですが・・・。
自動車を購入後に父親が亡くなってしまった場合・・・
誰に「土地を使わせてもらう許可」を貰えばよいのでしょうか??ってことなのです。
皆さんは、どのように考えますか?
この土地を相続する人から、貰えばよいことじゃんって思うかもしれませんが・・・。
確かに、その考えは間違えではありません。
その土地を相続し、土地の名義変更も終了していれば・・・の話しね。
名義変更が終了していれば、もはやその土地は相続した人の所有になるので、問題はありません。
しかし、名義変更が終了していなかった場合はどうでしょう?
そう。
相続とは、その所有者が亡くなった瞬間から自動的にスタートしているものです。
なので、この場合・・・自動車の保管場所に使用する予定だった土地は、相続人全員の持ち物。
つまり、共有財産となるのです。
そうなると、この土地を共有している相続人全員から「使用承諾証明書」を頂くことになるというわけ。
しかも、父親名義の土地。
相続人が母親とご自身の2人だった場合、母親からは、「使用承諾証明書」
そして、ご自身の財産でもある以上、「自認書」という異なる2つの書類を添付する必要が出てくるというわけです。
ご理解、頂けたでしょうか??
相続って、とっても身近な出来事ですが、何度も経験するわけでもありません。
また、身近な分、私達の生活の色々な部分で関わってくるものです。
相続手続きに戸惑ったら、まずは、身近な街の法律家である行政書士にご相談くださいませ~。
相続が始まる前の、ご相談もどうぞ~。
本日も、最後までお付き合い下さり、有難う御座います。
またねっ(・ω・)ノ
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終活案内人行政書士 スマイル ATSUKOです(*´▽`*)
本日のテーマは、「遺言」と「エンディングノート」の違いをお伝えしようと思います。
というのも・・・。
「エンディングノート」の役割って、意外と知られていない気がするのです。
先日も、「遺言」の相談にいらしたご相談者様から、自分が亡くなった後の希望や財産のことは、「エンディングノート」に自分の想いを書き残しておけばよいのですよね?と質問されました。
うん・・・。
あながち間違ってもいないのですが、
最終目的によって「エンディングノート」だけでは、守れないこともでてくるのです。
例えば、財産のこと。
①どこの金融機関を使用しているのか。
②株式の有無
③不動産について
①~③すべてに共通して言えるのは、あくまでも情報として書き残しているのであれば「エンディングノート」に記載しておくだけで問題はありません。
ただ・・・。
これらの財産を「特定の誰かに残したい」という想いがあるのであれば、「エンディングノート」に記載するだけでは不十分なのです。
何故なら、「エンディングノート」には法的拘束力がないからです。
法定拘束力が無い・・・とは、
つまり自分の想いを遺した事実は残るけれど、その想いが形にならない場合もある!!ということです。
ですから、しっかりと想いを形にする為には法的拘束力のある「遺言」を書いて下さい。
「遺言」は、貴方の想いが最優先される方法です。
とは・・・いうものの。
何点か注意が必要です。
<遺言の注意点>
・法律の形式に沿ったものを用意すること
・金融機関名・不動産の表示などは明確に記載すること
・遺留分に配慮した割合にすること
(※遺留分とは・・・
相続人に認められている最低限相続できる(財産を取得できる)権利のこと。ただし、兄弟姉妹には認められていません。)
せっかく書いた「遺言」も上記の点で引っかかってしまうと、効力がなくなる場合も出てきますので、注意して下さいね(^^)/
その他、「遺言」と「エンディングノート」の違いとしては、「遺言」はご自身が亡くなった後に効果が発生しますが、「エンディングノート」の場合は、書いたその日から情報として、ご家族や親しい人と共有できるものです。
ですから、長期入院や判断能力が低下してしまった場合においても、「エンディングノート」に書かれた情報は、ご自身の意思として尊重されることと思います。
万が一のために、ご自身の希望や想い。そして生命保険や年金のことなどといった手続き上の情報などを「エンディングノート」に残してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、「遺言」や「エンディングノート」に関するご相談も受け付けております。
また、6月からは、「マンダラエンディングノート ワークショップ」(仮タイトル)を再開する予定ですので、
「エンディングノート」を書いてみたい方は、是非ご参加くださいませ~(・ω・)ノ
開催日が決まりましたら、ご報告させて頂きますので見逃さないようにお願い致します♫
本日も、最後までお付き合い下さり有難うございます(∩´∀`)∩
またね!!
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終活案内人行政書士 スマイル ATSUKOです(・ω・)ノ
本日は、地域限定情報になるかもしれませんが・・・。
へぇ~っ!!便利じゃんっ!!と、思った私の個人的な情報をシェアさせて頂きます。
突然ですが、
皆様は「身分証明書の提示」を求められた時、何を提示致しますか??
多くの方は、「運転免許証」を提示することと思いますが、
最近では「マイナンバーカード」を身分証明書としてお使いになる方も増えてきているかと思います。
そう。
本日のテーマは「マイナンバーカード」のお話です。
そもそも皆様は、「マイナンバーカード」と「通知カード」の違いをご存知でしょうか?
恥ずかしながら私も・・・
つい最近違いを知ったのですが、「マイナンバーカード」は、12桁のマイナンバーを記載した身分証明書に対して、
「通知カード」とは、12桁のマイナンバーを通知する為に送られてきただけの紙ベースのカードなのです。
確かに・・・そうだよね。
今まで・・・この「通知カード」自体も「マイナンバーカード」だと思っていた私。
身分証明書として使うには顔写真つきのカードを作成しなければならないことは知っていたけれど・・・
まさか、呼び名も違うなんて・・・恥ずかしいけれど・・・つい最近まで知らなかった・・・。ヤバイです。
でも、でも気づけて良かったわ♫
でね。この「マイナンバーカード」だけど、今後かなり便利な機能を発揮しそうなのです!!
ここからは、地域限定情報となってしまうのですが・・・。
この「マイナンバーカード」を使用して、
コンビニエンスストアにて①印鑑証明書②住民票の写しを取得できるようになるのです。
詳しくはコチラをどうぞ↓↓↓
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/04.html
しかも、このサービスの凄いところは、ご自身の住まい以外の地域でも取得できるようなのです(・ω・)ノ
例えば、旭川市に住んでいる私が、札幌市に行った際、急遽住民票の写しが必要となった場合でも、
この「マイナンバーカード」があれば、
札幌市内のコンビニエンスストアでも取得することが可能となるわけです!!
便利なサービスですよね~(´▽`*)
更に!!
(ちょっと・・・ローカルネタになりますが・・・。)
今まで旭川市内の地区センター等、
8か所に設置されていた『証明書自動受付機』も2019年9月で終了してしまう予定のようです。
(旭川市役所市民課窓口では、あくまでも・・・予定です。と言っておりましたけどね・・・。)
でね、この『証明書自動受付機』は印鑑登録証というカードを使用して交付することができたのだけど、
今後は窓口でしか印鑑登録証の活躍する場はなくなるようです。
というのも、これからサービス開始となるコンビニエンスストアでの証明書の取得には印鑑登録証では対応できないのです。
つまり、印鑑登録証が活躍できる場というのは役所の窓口だけ!!!ということになるようです。
そうなると・・・印鑑登録証の出番は・・・低くなりそうね( ;∀;)
ですから、身分証明書という機能だけにフォーカスしがちな「マイナンバーカード」ですが、実はこれから先、
とても便利な機能をもたらすスーパーカードになるかもしれません。
あっ!!ちなみにこのサービスの開始は、市区町村によって異なるようなのですが、
私が住んでいる旭川市では、2019年6月から開始予定のようです。
この機会に単なる「通知カード」のまま放置しておくのではなく、
「マイナンバーカード」に変更しておくことも検討してみて下さいねっ(^^♪
ちなみに、「マイナンバーカード」の作成料は初回無料となっておりますので、市役所にて手続きをして下さい。
※手続きに関しては市役所が窓口となりますが、申請先は地方公共団体情報システム機構になるため受付から交付までには、
おおよそ1~2ヵ月程かかるようです。
そして、そして・・・。
お引越しシーズンの春。(もぉ~ピークは去ったか・・・。)
「通知カード」、「マイナンバーカード」どちらにおいても、住所が変更になった際には必ず住所の変更をしてくださいね~!!
本日も、最後までお付き合い下さり有難うございます(∩´∀`)∩
またね!!
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終活案内人行政書士 スマイルATSUKOです。
本日は、「終活」から少し離れて、行政書士のお仕事に関するお話しです。
行政書士の業務の一つに、「外国人の入国に関する申請業務」というものがあります。
簡単にいうと、日本に在留する為の資格・・・というか、何故、日本に来ているのか?という根拠を示すもの・・・と言えば分かりやすいかな??
で、今回はとある地方の建設関係の会社の方から、日本で働きたいという外国人の在留資格を取って欲しいという依頼を受け2月に申請し、3月の半ばに無事「在留資格の認定証明書」が交付され、後はご本人(外国人)が母国の日本大使館でビザを取得すれば、晴れて日本に来ることが出来ることになっておりました。
(ただし、この手続き(ビザの取得)は、在留資格の認定証明書が交付された日から3ヶ月以内に行わなければ、またイチから申請をやり直すことになるのです。)
そんな中、5月には日本で働かせたいという会社側の意向もあったので、その後・・・・。
ビザを取得し、日本へ入国できたのか?どうか??とても気になっていたため、そろそろ連絡してみようと思っていた矢先!!!
素晴しい引き寄せがあったのです(*^-^*)
そう。
全く別な業務でしたが、何故かその会社に関するお仕事を引き寄せてしまったのです!!!
とてもご縁を感じるわ~と思い、せっかくなので外国人労働の担当者さんにも会ってきました~♫
そしたら・・・。
なんと、なんと!!!
申請していた彼。
丁度1週間前に日本へ上陸し、働き始めたというではないですかぁ~。
何だか、嬉しいよね~。
しかも、たまたま訪問した時に当のご本人も居たのですもの~!!
めっちゃ、テンション上がって大興奮な私。
(単純・・・すぎる~。)
自分が携わった書類申請。
写真でしか会ったことのないご本人に会えるなんて、何だかホント嬉しかったなぁ~。
日本語もバッチリな彼でした。
とりあえずは1年間の滞在となるようです。
日本が気に入って、更新してくれると更に嬉しいなぁ~なんて思ったのでした。
書類上での出会いから始まり、実際にお会いできたこと。
そして、偶然の会社訪問によって確認できたこと。
何だか、不思議なご縁を感じる1日となりました。
あまりにも、嬉しくて・・・ブログに残そうと思いました。
日々の小さな感動を書き残しておくこともまた、「終活」の一つ。
ご自身が感じたこと、思ったこと・・・。
是非!!書き留めてみてください。
本日も最後まで、お付き合いくださり有難う御座います。
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