不動産の実務・・・・売却(任意売却編・・・・期限の利益およびその喪失) | SG大阪バラエティライブ                          ~FPのためのスタディ・グループ~

不動産の実務・・・・売却(任意売却編・・・・期限の利益およびその喪失)

「期限の利益」とは、法律上の言葉で、民法第137条にうたわれている難解な言葉と言えます。



住宅ローンなどを、毎期、定額で支払うこと、つまり一度に全額を支払うのではなく、分割で支払うことによるメリットを借主に与えるという意味で用いられる言葉です。


住宅ローン等の融資を借り入れるとき、契約書の約款に記されています。


「期限の利益を喪失する」とは、この支払猶予されることがなくなることを意味します。

住宅ローンの具体例では、支払いを滞納したので、貸主は借主を信用できなくなり、約束した、毎期の期限まで支払わなくてよいという権利を借主は失うことになる。そして、一括弁済してくださいという流れでくるのが一般的です。

この後、貸主から見て督促した一定期限に借主が支払わない場合は「法的措置」を講じますという文言とセットになることが多いようです。こわいですね。



この一括弁済について、住宅ローン等の不動産担保融資の場合は、不動産を売却(任意売却・競売)により、換価(金銭に変えて)支払ってくださいということにつながっていきます。



最近は、中小企業金融円滑化法の利用が多く、定期収入のある方は、金利のみの支払いで元本据置という方法が用いられていますが、問題の先送りであるという指摘は否めないでしょう。



このようなことを未然に防ぐために・・・ファイナンシャルプランナーによる住宅取得プラン(キャッシュフロー表を利用する)の精査を行って、購入にのぞむことが必要だと思います。



また、既存の借り入れに対しては、「ローンの借換え」をはじめとした、ファイナンシャルプランニングを利用すると、それ以後の人生設計が「見えないもの」からはっきりと「見えるもの」に変わることになります。



 

借換えか住み替えか悩んだら不動産に特化したファイナンシャルプランナーご相談ください。



ライフプランニングをご提案します。




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