確定申告書を提出してきました。
勿論、納税ではなく還付金の清算です。
収入は年金と給料の一部だと考えた在職会社の配当金です。
会社からの補助金をはじめ配当金や無償増資なども購入資金に充てていたので程々の株数となり、月額2万円ほどのお小遣いになっています。
証券会社から送られてくる明細では購入資金の4%ほどが毎年の配当金として受け取っています。
因みに従業員持ち株会は現在筆頭株主です。
前置きはこれくらいにして確定申告について述べます。
年金所得、配当所得は源泉徴収されて支給されます。
従って、確定申告をすれば源泉徴収されたものが控除額を計算して戻ってくるということになります。
こんなことからも、自分の所得では確定申告しなくても良いと喜んでいるのは間違いで、損をします。
低所得者の基本的な所得税は課税所得の5%です。
そして、10%+2000円が住民税として徴収されます。
・年金の源泉徴収額は支給額の5.105%(控除あり)
・配当の源泉徴収額は所得税15.315% 住民税5%
基本的には
・年金から各種控除手続きをとるのか?
・配当金は分離課税をとるのか?
・・・という選択になります。
少ないですがふるさと納税も適用したいため配当金も総合課税としました。
配当金は分離課税の場合に比べ住民税は5%→10%(実質7.2%)となりますが、一般的には配当金が少ない場合には総合課税の方が有利となります。
総合課税では配当控除として配当金額1000万円以下の場合には所得税が10%、住民税が2.8%控除されます。
確定申告における申請控除額
課税所得195万円以下の所得税は5%です。
・基礎控除 480,000円 → ×0.05=24,000円の還付
・配偶者控除 480,000円 → 24,000円の還付
・社会保険料控除 552,700円 → 27,635円の還付
・地震保険料控除 48,203円 → 2,410円の還付
・医療費控除 8,857円 → 442円の還付
・寄付金控除 26,000円 → 1,300円の還付
・配当金控除 33,447円 → 1,672円の還付
確定申告すれば源泉徴収から15万円ほど還付されます。
所得税5%に対して住民税は10%であり概ね2倍ですが、問題なのは 社会保険料は控除されていない収入 が基になって計算されています。
政府は少子化対策として、直接関係ない健康保険などに上乗せする計画(500円以上)を企てています。
昨年の社会保険料(医療費を除く)は課税所得の46%でした。
一人500円とした場合の少子化対策対策分として負担する増額分は1%となります。
この政策は明らかに目立たなくすることが目的であり、所得税の〇〇%を特別徴収とした方がすっきりします。
もう一つの問題点として消費税があります。
これも、所得税のように確認する機会は少ないのですが、年金だけでは生活できず在職時の貯金を取り崩しながら生活している現状においては、計算してみれば所得税よりも消費税の方が多いものと推察できます。
社会保険料は(所得税+住民税)の3倍
確定申告を自分ですることで多くのことが見えてきます。
めんどくさがらずに確定申告をすることをお薦めします。