リニア静岡工区 着工へまた1つ前進 県がJRに「河川法」許可 川勝前知事が大井川の水量に影響があると認めず遅れの原因だった課題が解決 静岡 (Yahoo!ニューステレビ静岡)
リニア静岡工区のトンネル工事を巡り、静岡県は川勝前知事が認めてこなかった河川法に基づく大井川の利用をJR東海に許可しました。
静岡工区を巡って、県とJRは着工の前提となる「自然環境保全協定」を締結していますが、トンネルは大井川などと地下で交差するため河川法に基づく県の許可が必要となっていました。
こうしたなか、県はJRから申請があった大井川など3つの河川の土地の利用について、8月7日 河川法に基づき許可しました。
河川法に基づく許可は川勝前知事が大井川の水量に支障があるとして認めず、静岡工区着工が遅れる原因の一つとなっていました。
テレビ静岡( 8/12 配信)
☆アラカンおじさんのコメント
筆者は河川法の許可に関して8月8日に投稿した。
リニア「静岡県が河川法の許可」 | アラカンおじさんのブログ
テレビ静岡の記事が配信されたのは8月12日であることからニュースとしては随分遅いような気がするが、それはさておき、その内容がプロとしては一寸お粗末なような気がしたので今回はテレビ静岡の配信記事を検証してみる。
先般、テレビ静岡を称賛するような論調でブログを書いたが、今回の記事は批判の論調です。
リニア工事で消える巨木の森、自分たちの手で新たな森を | アラカンおじさんのブログ
静岡県は川勝前知事が認めてこなかった河川法に基づく大井川の利用をJR東海に許可しました
公益事業者が他人(行政)が管理する土地に構造物をつくる場合、河川占用や道路占用などの許可が必要です。
道路占用(36条2項)
道路管理者は、道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えなければならない。
河川占用等(24条、26条)
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用(法24条)しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者(法26条)は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければならない。
河川法申請の審査基準(静岡県知事)
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/267/kasensinsakijyun.pdf
【審査基準】法第24条(土地の占用の許可)
①占用主体、占用施設等が河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日建設省河政発第 67 号)に適合すること。
②占用しようとする河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理 する土地を除く。)の面積が適正に算定されていること。
【審査基準】法第26条第1項(工作物の新築等の許可)
①治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。
②社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
③当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を 著しく阻害しないこと。
④当該工作物の新築等を行うことについての権限の取得又はその見込み、関係法令の許可、 申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されている こと。
河川管理者は基準に該当するかどうかを審査した上で許可するこ とができるか判断する。
ポイント
①道路管理者は許可しなければならない
②河川管理者は許可することができる
道路法では許可に関する説明は道路管理者に委ねられているが河川法では申請者に委ねられている。
これが道路占用と河川占用の大きな違いである。
検証
そのような観点からテレビ静岡配信の記事を検証する。
①静岡県は川勝前知事が認めてこなかった河川法に基づく大井川の利用をJR東海に許可しました
川勝知事が退任したのは今から1年以上も前の事、後任の鈴木知事もその後、河川法に関する許可を認めてこなかった
②トンネルは大井川などと地下で交差するため河川法に基づく県の許可が必要となっていました
トンネルは大井川などの河川区域に設置することから許可が必要になっていました。との表現が正しい
③土地の利用について、8月7日 河川法に基づき許可しました
一定期間、独占的に使用する場合については河川占用となるため河川の占用(24条)構造物の新築(26条)と表現すべきです。
河川は誰もが自由に利用できる公共の空間であり自由使用が原則ですが、その利用が流水や土地を排他的・継続的に使用するなど特定の場合には、河川法の許可等が必要となる
静岡県自然環境保全条例(24条)
知事は、自然環境の保全のため特に必要があると認めるときは、宅地の造成、ゴルフ場の建設その他規則で定める開発行為であつて、その規模が規則で定める規模(5ha)以上のものをしようとする者と、自然環境の破壊の防止、植生の回復、緑地の造成その他自然環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結するものとする。
知事の権限に関するまとめ
①中央新幹線建設に伴う知事意見に関する協議
②大井川の河川区域に構造物を建設するための河川占用
③自然環境保全条例の届け出、自然環境保全協定
知事の権限として、①国交大臣のリニア中央新幹線建設認可に関する事項、②河川区域に南アルプストンネルを建設し河川を占用することに関する事項、③5ha以上の土地開発を規制する自然環境保全条例に関する事項が知事の権限とされているが、テレビ静岡に限らず多くのメデイアはこれらを混在させて報道している。
なお、これらは守るべき重要事項が共通であることから、河川法に関する許可に関して自然環境保護協定の厳守を許可条件としている。
今日の一曲 ♪
人形の家 弘田三枝子


