法務省は15日、今国会への提出を目指す再審法の修正案を自民党の法務部会・司法制度調査会に示した。
抗告の全面的禁止を求めている議員からの反発は収まらず、意見集約には至らなかった。 (4/16 静岡新聞)
再審開始決定を取り消すべき十分な理由など存在しない。
あるとしても、不服の理由は案件ごとに公表すべきである。
事件に関する検察の見解は再審(公判)で主張できる。
そもそも、起訴した事件の有罪率は80%とされている。
数学的観点からみた適正な有罪率は50%である。
このことは暗に裁判における検察の権限が強いことを物語っているとも言える。
先般、中電浜岡原発での地震データ改ざんが問題になった。
同様なことは自動車メーカーでも度々繰り返されている。
期待値が大きいことが改ざんの理由といえるであろう。
このことは法曹界、検察においても当てはまるであろう…
従って、法務省の言うところの十分な理由とは検察のメンツ以外には見当たらない。
袴田事件再審公判に関する畝本検事総長の談話
本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と 断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。
検察として控訴を断念して無罪判決を受け入れているのに、検事総長として「本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。」などと、控訴断念と矛盾する意味のことを発言し、検察の公式見解として公表している。
☆再審制度見直しの理由(袴田事件)
静岡地裁での一審で裁判官の一人は有罪(死刑判決)に疑問を持っていた。しかし、裁判官の多数決で有罪が決定。
東京高裁、最高裁における三審制度によって死刑確定。
一次再審請求では静岡地裁を含め再審請求棄却
二次再審請求で静岡地裁は再審請求を認めたが、東京高裁は棄却、最高裁が差し戻し後、東京高裁は再審請求を認めた。
再審公判で、静岡地裁は無罪判決、検察は抗告を断念したことで再審無罪が確定した。
無罪の理由は警察(検察)による死刑判決の根拠となった証拠捏造であった。
証拠捏造で死刑が執行された場合、その責任を誰が取れるのか? ということである。
☆袴田事件
1966年6月
一家4名が殺害、放火され、袴田さんが逮捕・起訴
☆通常審
1968年9月
静岡地裁は死刑判決、東京高裁へ控訴
1976年5月
東京高裁は控訴棄却の判決、最高裁へ上告
1980年12月
最高裁は申立棄却の決定、死刑判決が確定
☆第1次再審請求審
1994年8月
静岡地裁が再審請求を棄却、即時抗告
2004年8月
東京高裁は即時抗告を棄却
2008年3月
東京高裁は特別抗告を棄却、再審請求棄却が確定
☆第2次再審請求審
2014年3月
静岡地裁で再審決定、死刑拘置の執行停止、釈放
2018年6月
検察の即時抗告で東京高裁は再審決定取り消し
2020年12月
最高裁は東京高裁の決定を取り消し東京高裁へ差し戻し
2023年3月
東京高裁は2014年の再審開始を支持検察の即時抗告を棄却
検察が特別抗告を断念し、再審開始決定が確定
☆再審公判
2024年9月
検察は死刑を求刑したが、静岡地裁は再審無罪判決
2024年10月
検察が上訴権を放棄したことで無罪判決が確定
☆自白強要・証拠捏造で逆転無罪判決
幸浦事件
1948年11月に静岡県磐田郡幸浦村(現:袋井市)で発生した強盗殺人事件。一家4人が絞殺され、死体を埋められた。
翌年2月に被疑者4人が自白の末に逮捕されたが、4人は刑事裁判で一転して無実を主張した。上訴審で拷問や誘導尋問が指摘され、無罪となった。
1950年4月
静岡地裁はDを除く3被告人に死刑判決
1951年5月
東京高裁は4人の控訴を棄却
1957年2月
最高裁で重大な事実誤認の疑い、東京高裁に差し戻し
1959年2月
4人全員に無罪判決(この後、8月8日に男性Aが病死)
1963年7月
検察の上告が棄却され、4人の無罪確定
同時期に起きた小島事件(現・静岡市)二俣事件(現・浜松市)と合わせて静岡の冤罪3事件と呼んでいる。
(静岡県内の冤罪事件)
幸浦事件 (一家4人殺人事件)
- 死刑判決の後、無罪
小島事件 (女性撲殺事件)
- 無期懲役判決の後、無罪
二俣事件(一家4人殺人事件)
- 死刑判決の後、無罪
島田事件(幼女誘拐殺人、死体遺棄)
- 死刑判決の後、無罪
袴田事件 (一家4人殺人事件)
- 死刑判決の後、無罪
☆まとめ
法務省(検察)が再審請求を拒む理由は、過去の過ち、検察の不正義が再審を通して公にされることです。
要するに、被疑者の事情よりも検察組織を守りたいということです。
再審無罪が確定した袴田巖さんが検事総長に名誉を毀損されたとして国を訴えた損害賠償訴訟の第1回口頭弁論が3月26日、静岡地方裁判所で開かれ、国は棄却を求めて争う考えを示した。
再審の無罪判決に畝本直美検事総長は「判決は多くの問題を含み到底承服できない」などとする談話を発表している。
第1回口頭弁論で袴田さん側は、検事総長の談話について「袴田さんは犯人であると言っているようなもの」などとして改めて名誉毀損だと主張した。
一方、国側は答弁書のなかで、検事総長の談話は検察が証拠を捏造したとの指摘に対する評価であって袴田さんを犯人視したものではないと反論、請求の棄却を求め、争う姿勢を示した。
このような検事総長が被告となる裁判は検察、法務省にとって不名誉なこと・・・
これが再審を認めたくない理由とすれば分かりやすい。
今日の一曲 ♪
桜ひとひら 松原健之
今日、4月19日に袋井市のメロープラザで松原健之さんのチャリティーコンサートが開催されます。
11時頃には多くの観客が会場に詰めかけています。
お子様連れのお母さんが多いのかな・・・




