今日、税務署より確定申告のお知せ」が届きました。

企業年金をもらえる様になってから(退職金の一部を企業年金でもらっているため)確定申告の手続きをしています。

そこには公的年金等の収入が400万円以下であり、かつその他の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんとなっています。
ここで、紛らわしいのが収入と必要経費を引いた所得の違いを区分することが必要です。
そして、年金生活の自分はこの確定申告を必要としない仲間です。
しかし、年末調整がない身では少しでも余分な税金は払いたくないと確定申告を続けている次第です。

早速、26年分の所得税を国税庁のHPから計算してみました。

例年通り確定申告をすることで6万円弱の還付があります。

そして、法律改正で配当金の税率が20%に増額されたのを機に、在職中に持株会で購入した自社株の配当金を分離課税から総合課税として計算してみると何と吃驚、税金分4万円が丸々戻ってくる計算結果です。
(恐らく、後日5%の住民税分は引かれると思いますが・・・?)
あわせて、10万円が還付されます。
なんだか得したような気分に・・・

今回、医療費控除が10万円を超えないため計算していませんが・・・
「自分は確定申告をしなくても良い」と喜んでいては勿体ない、勿体ない・・・
絶対に計算だけはしてみるべきです。