6月29日の鈴木静岡県知事定例記者会見で冒頭、マスコミに対して決定された事実をニュースとして報道するようにしていただきたいとの要請があった。

 

6月29日知事定例記者会見

 

静岡第一テレビ

 

テレビ静岡

 

静岡放送

 

静岡朝日テレビ

 

 

☆知事からマスコミへの要請

6月22日のJR東海の説明後、リニア中央新幹線に関する報道が過熱していて正式に発表していない日程や手続きが報道されている。

このことは様々な関係者に影響を与えることになり非常に問題だと考えている。

このような報道は県を初め国、JR東海など関係者間の信頼を著しく損ねるものであり、報道関係の皆様には冷静になっていただき、決定された事実に基づいた報道を行っていただくよう求めます。

 

☆幹事社(静岡朝日テレビ)の釈明

リニア静岡工区の着工に関しては県内の政治家の関心事項として最も最たるものの一つであり、今回の報道は県民の知る権利に応えるため、各社が鋭意尽くした結果であると我々は考えている。

 

☆筆者(アラカンおじさん)の見解

これらの問題に関連してJR東海の住民説明会に同席した県の担当者に質問したことがある。

 

質問 「川勝知事は整理された一つ一つにいちゃもんを付けてスピード感がなかった。鈴木知事は科学的知見を重視して進めていた。今後は県民や流域市町の理解を得るためにJR側の説明が重要になるだろう」   県の関係者B(県幹部)

このような内容がニュースとして静岡朝日テレビで報道されたがこの発言が県政の不信につながると思うがどう思うか?

 

回答 この報道は知っている。新聞でも報道された。

この話題は担当部署で共有され、周辺にこのような人は見当たらないことから県としても困惑している。

鈴木知事に代わって方針が変わったことは無く、川勝知事の方針を継続している。これまで積み重ねであるがそのように見える人もいるのでしょう。

会議も継続させ、委員も代えなかった。あえて、変わった点を挙げれば議会への報告が増したことです。

 

リニア「地元説明会」出席してみて思うこと | アラカンおじさんのブログ

 

県の関係者によれば・・・

県の元幹部によれば・・・

・・・との枕詞でニュースとして報道されるが、その発信元(取材元)は常に匿名である。

穿った見方をすればそのような発信者は存在せず、記事はメデイアによる興味をそそるための捏造との疑惑も否定できない。

視聴者は発信元を明かさないニュース(記事)は眉唾物である可能性が否定できないことを肝に銘じておく必要がある。

 

水嶋事務次官花道論(テレビ静岡)

水嶋事務次官が国交省の事務方トップの座に就いたのが2025年7月。これまで国交省の事務次官は1年交代が通例で、このため県が静岡工区の着工容認を花道として用意するのではないかと話す関係者もいます。

県の元幹部:
水嶋さんには散々迷惑をかけたので在任中に形になるといい

 

それはさておき、マスコミ方に一方的な問題があるのかと言えば、知事は事あるごとに政治判断すると言ってきた。

本来、この手の問題は政治判断ではなく、行政判断によって許可すべき問題である。

そして、スピード感をもって対応する・・・

 

このように鈴木知事にも軽率な面があり、過激なメデイア報道に拍車をかけたことは否定できない。

 

 

 

 

今日の一曲 ♪

ヨイトマケの唄 美輪明宏 

 

 

美輪明宏さんのご冥福をお祈りいたします

 

鈴木静岡県知事は23日の県議会6月定例会で「着工の判断に必要な材料は着実に整いつつある。それほど遠くない時期に何らかの考えを示すことができる」と述べた。

地元説明会に同席した県職員から「JRが丁寧な説明を行っていたとの報告を受けた」「説明会は大井川流域住民に寄り添ったものだあと感じている」と指摘した。河川法や盛土規制法などの手続きは調整が進んでいるとの認識を示した。

 

そして26日の県議会では、JR東海社長との面会の結果を議会側へ伝える考えを明らかにし、法令手続きについても「協議が続いているものの最終的な段階と承知している」との認識を示した。 

住民への説明状況や法令手続きの見通しを確認した後、着工の可否に関する判断をまとめ、自身の考えについては「県議会6月定例会最終日の7月7日に議会のみなさんに対して説明したい」と述べた。

 

静岡工区の着工を容認する日程など23日の議会で答弁された内容よりもより具体的な形で23日中に報道されていることに、静岡県議会最大会派「自民改革会議」が反発しての緊急質問となった。

質問した伊藤市議の「議場での議論を軽視している。決まっていないことが報道されたのであれば、県のガバナンスの欠如を指摘せざるを得ない」との糾弾に、「情報管理の徹底を図る」と鈴木知事は陳謝した。

 

筆者はこのところのなし崩し的なリニアに関する報道に、住民説明会で県の担当者に知事(静岡県)の軽率な姿勢(発言)を指摘しておいたのだが・・・届いていなかったようです。

 

 

 

 

 

新しい出来事を追記更新します

☆中央新幹線静岡工区に関する主な動き

  アーカイブ( New が新規追記部分 )     

 

県議会で自民会派が緊急質問(6月26日)New

JR東海社長との面会の結果を議会側へ伝える考えを明らかにし、法令手続きについても「協議が続いているものの最終的な段階と承知している」との認識を示した。 

住民への説明状況や法令手続きの見通しを確認した後、着工の可否に関する判断をまとめ、自身の考えについては「県議会6月定例会最終日の7月7日に議会のみなさんに対して説明したい」と述べた。

 

掛川市議会でJR東海が説明(6月26日)New

掛川市議会は26日、市議会の要請によりJR東海の説明を聞く研修会を市役所で開き、長永所長が説明した。

「ボーリング調査の結果によって工事の中止もあるのか」との質問に「想定以上の突発湧水などで掘削を一時中断というケースは考えている。突発事象の発生時には県に報告し専門家に意見をいただく」と答えた。

 

藤枝市長が確認書締結を示唆(6月26日)New

北村藤枝市長は6月26日の定例記者会見で、これまでのリニア工事の議論を集約した大井川流域10市町とJR東海との「確認書」を、県とJR東海の自然環境保全条例に基づく協定締結と『同時期には交わしたい』と明かした。

 

市民団体が着工許可反対を表明(6月25日)New

静岡リニア問題連絡会は25日、県庁で記者会見を開き「鈴木知事は静岡工区の着工を許可すべきではない」との意見表明をした。

JRの説明会で多くの心配や疑問が確認されたと主張した。

 

県議会で鈴木知事が説明(6月23日)New

鈴木静岡県知事は23日の県議会6月定例会で「着工の判断に必要な材料は着実に整いつつある。それほど遠くない時期に何らかの考えを示すことができる」と述べた。

定例会最終日の7月7日に工事容認を表明する可能性がある。

 

JR東海が静岡県議会で説明(6月23日)New

県議会は23日、リニア中央新幹線南アルプストンネル工事に伴う影響と保全措置に関しJR東海から説明を受けた。

出席議員からは大井川の水資源に影響が出た場合の補償の実施や地元への貢献などを求める声が上がった。

同日、島田市議会でもJR東海の説明会が開催された。

 

JR東海が静岡市議会で説明(6月18日)New

静岡市議会は18日、リニア中央新幹線工事に伴う影響と環境保全措置などの対策について、JR東海に確認するための説明会を開催した。

JR東海の長永所長が残土の処理方法や生物多様性の保全について説明した。

 

静岡市が意見書を県に提出(6月11日)

静岡市の難波喬司市長は11日付で、環境影響評価条例に基づき意見書を静岡県に提出した。

意見書では、事後調査報告書に記載された環境保全措置を確実に実施することや、工事で出る残土を盛り土する際は、実施前に適切な解析を行い安定性と安全性の確保のため必要な措置を講じることを求めた。

 

鈴木静岡県知事定例記者会見(6月9日)

9日、鈴木静岡県知事の定例記者会見が開催された。

NHK記者からのリニア県内工事着工の許可の時期に関する質問に、鈴木知事は明言を避けた。

 

市民団体が前のめりな知事に抗議(6月8日)

8日、市民団体などでつくる「静岡リニア問題連絡会」は鈴木知事の工事許可に対する「前のめりな姿勢」に抗議する声明を出した。

県民から募った9659筆の「スピード感よりも安心を求める署名」とともに声明文を県に提出した。

 

JR社長と流域10市町の首長意見交換(5月31日)

大井川流域8市2町の首長とJR東海丹羽社長との意見交換会が31日開かれた。

水資源の保全策や地域振興策などが話題に上がった。

JRと10市町は今後、対話内容を書面で取り交わす方向で一致したが、書面の締結は県の許認可に関係しない。

 

期成同盟会開催(5月27日)

27日、都内で開かれた「期成同盟会」の総会には、リニア中央新幹線の沿線自治体のトップやJR東海、国会議員らおよそ250人が出席した。

静岡県の鈴木知事は、工事をめぐるJR東海との28項目の対話が3月に完了したことを報告した。

 

住民説明会開催(5月26日) 

JR東海は、水資源や環境保全への対策などを伝える住民説明会を静岡市で初めて開いた。

6月20日にかけて大井川流域の10の市や町でも開催予定

 

コアボーリングの結果を公表(5月26日)

JR東海は、11日から20日にかけて、山梨県側の静岡県境85m地点からコアボーリング調査を実施。 

想定されている断層について、明確に確認できなかった。

また、孔口湧水量が少ないことも判明した。

 

知事就任2年インタビュー(5月21日) 

静岡新聞のインタビューで、リニア中央新幹線は一定の山を越え、ほぼ収束に向けた状況まで来たと振り返った。

着工判断の時期について、地元説明会後必要な法令上の手続きにめどがついた時点で判断する考えを示した。

「私が工事を許可する立場ではない、環境保全協定の締結をもって環境が整ったということになるだろう」と述べた。

 

静岡市環境影響評価審査会開催(5月21日) 

静岡市はJR東海から事後調査報告書が提出されたことを受け第1回環境評価審査会を開き市長意見(6月上旬県に提出)を纏めるために委員が意見交換した。

会長に増沢武弘影響評価協議会会長を選任した。

 

事後調査報告書提出(5月15日)

静岡工区の着工に必要な「事後調査報告書」がJR東海から県及び静岡市に提出された。

 

国のモニタリング会議開催(5月15日)

県とJR東海との対話が完了したことについて報告されたほか、着工後も県と国が連携していく考えが示された。

 

静岡県環境影響評価審査会開催(5月14日)

JR東海との対話完了を報告し、新たなモニタリング体制として同審査会に部会を設置する方針を承認した。

 

県中央新幹線環境保全連絡会議開催(5月11日)

科学的対話完了を受け、専門部会を廃止する方針を示した。

着工後のモニタリングは環境評価審査会に新たな部会を設置し、国の会議と連携してJRの調査や対策を監視する。

 

関係市町長等連絡会議開催(4月29日)

静岡市と大井川流域の首長が出席した連絡会議では、県の専門部会での対話が完了したと報告があり、JR東海の環境保全措置を容認した。

 

大井川利水関係協議会開催(4月29日)

リニア新幹線の工事を巡り大井川利水関係協議会は、ボーリング調査で県外に流出する水を戻す対策についてJR東海が示した田代ダムの取水抑制案の実施を了承した。

 

市民団体が知事に要望(4月24日)

大井川の水を守る62万人運動などの市民団体は「大井川の水資源と南アルプスの自然が守られる確証がない限り工事を許可しないよう」鈴木知事に求める要望書を県に提出した。

 

静岡市中央新幹線建設工事影響評価協議会(4月21日)

JR東海が示した生態系と残土処理の影響への対応策について現時点で妥当とする評価をした。

 

生物多様性専門部会開催(3月26日)

県が着工容認の「前提条件」とする、水資源や自然環境など28項目に関するJR東海の対策案を了承した。

 

自然環境保全協定を締結(2月13日)

静岡県とJR東海はヤード用地の拡張造成に必要な自然環境保全協定を締結した。

自然環境条例では5ha以上の開発行為に対し希少野生生物の調査や保全対策などを講じる必要性を定めている。

 

補償確認書の締結(1月24日)

リニア中央新幹線南アルプストンネル工事を巡り「大井川の水利用に影響が生じた際の補償について」JR東海丹羽社長と鈴木静岡県知事は合意し、確認書を締結した。

立ち会った国交省の水嶋事務次官は確認書に署名した。

 

 

 

 

今日の一曲 ♪

どうぞこのまま 丸山圭子

 

 

 

6月19日、閉山期間中の富士山で相次いでいる無謀な登山の抑止に向けて、静岡県は立ち入りの規制措置などを検討するワーキンググループを新たに立ち上げた。

防災ヘリによる救助の有料化や入山規制など無謀な登山の抑止策について協議する。

 

富士山は閉山中でも登ることは禁止されていないが、登山道は、通行禁止になり、山小屋も閉鎖されている。

自治体などでつくる協議会は富士登山の安全確保のためのガイドラインで、準備が万全でない人の登山を禁止している。

 

富士登山におけるガイドライン

(山梨県・静岡県・環境省)

遭難事故の防止や自然環境を保全するため、平成25年に富士登山における安全確保のためのガイドラインが制定された。
富士山においては、万全な準備をしない登山者の夏山期間以外の登山禁止をはじめとしたルールが決められている。

・万全な準備をしない登山者の夏山期間以外の登山「禁止」

・夏山期間以外については、「登山計画書」を必ず作成・提出すること

・山中のトイレが使用できない夏山期間以外において、万全な準備をした登山者が登山を行う場合、携帯トイレを持参して、自らの排泄物を回収し、持ち帰ること

 

 

富士登山は禁止されていないということが強調され「登山は自由である」と、無謀な登山までが容認されているかのような錯覚に陥ている。

法律ではどのようになっているのか考察してみる。

 

管理者によって立ち入りを禁止されている場所に立ち入る行為は、犯罪に該当する可能性があります。
 

民法709条

刑法では住居侵入罪という規定があり、他人の敷地に勝手に入った場合は処罰の対象となるが、民法においても他人の土地に勝手に入った場合「不法行為」が成立し、加害者は被害者から損害賠償を請求される可能性がある。

(①~③の要件のすべてを満たす場合)

① 加害者に故意または過失があること

② 加害者の行為が違法であること

③ 当該行為によって被害者に損害を与えたこと

 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益(人の身体、生命、財産等)を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

 

軽犯罪法1条32号

軽犯罪法では「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」に対して、拘留または科料に処すると規定している。
看板などによって、立ち入り禁止とされている場所に立ち入った場合には、軽犯罪法によって処罰される可能性がある。


登山条例
地方自治体の条例では、登山届の提出を義務化する内容の登山条例が制定されていることがある。

「群馬県谷川岳遭難防止条例」によって、天候が著しく悪いなどの一定の条件を満たす場合には、危険地区の一部または全部の登山の禁止をすることができるとされている。
これに違反して危険地区に立ち入りをした場合には、3万円以下の罰金が科せられることになります。

 

国有林への立ち入り

(立入制限)
 歩道や広場等の区域外や立入制限の表示がある区域は、緊急避難のために必要な場合等を除き、立ち入らないでください。また、安全確保、森林生態系保全の観点等から問題がある場合には、立入を制限することもあります。

(自己責任の原則)
 登山は自己責任が原則です。天候や登山情報を確認し、十分な装備で入山してください。また、ご家族へ行き先を告げるとともに、登山目的地を管轄する都道府県警察等へ登山計画書を提出してください。


 

☆筆者コメント

富士山の8合目以上は富士山本宮浅間大社の境内、8合目以下の静岡県側が富士山自然休養林(国有林)、山梨県側が明治天皇から賜った恩賜林(山梨県有林)となっている。
よって、土地の所有者は浅間大社、国及び山梨県である。

つまり、土地所有者の意向(容認)に沿った形で登山(入山)が認められていることになる。

富士登山は禁止されておらず、自由である」とする主張は正確ではなく、「登山は自由だが、所有者が容認していない無断立ち入りは違法である」とするのが正しい表現となる。

 

林野庁の説明によれば、レクレーション目的での登山道やキャンプ場等への入林は許可を要しないとされている。

従って、登山道以外への入林には許可が必要となる。

富士山の開山期においても登山道を逸れて登山する場合には容認の条件に反し、許可が必要である。

 

富士山の無謀登山を防止するためには「富士登山条例」の制定が有効かつ必要である。

 

富士登山条例骨子

①地権者(浅間大社、国、山梨県)の同意が得られたもの

②地権者の権利を委任する組織を構築する

③環境省、静岡県、山梨県で構成するガイドラインの厳守

④統一(共有)した静岡県及び山梨県の条例を策定する

⑤登山道外の入山には許可証又は登山計画書のコピー携帯

⑥条例の違反者に対する罰則・損害請求を明示

⑦登山計画書に関する規定の強化

(提出先・手数料・行程・山岳保険・登山歴・装備品)

⑧遭難救助対応に関する承諾書へのサイン

⑨不法立入を軽犯罪法違反と明示、啓蒙

⑩不法立入の罰金を徴収し、救助費用に充てる

 

( 解説 )

立ち入り禁止看板を乗り越えて侵入した者、閉山期の登山計画書の未提出者は軽犯罪法違反として告発、罰金を徴収して遭難者の救助費用に充てる。

敢えて、救助費用を有料と宣言しなくても内容によって罰金(反則金)に濃淡をつけて徴収できればその代替となる。

登山計画書受付経費は閉山期の入山料と見なすことも可能。

登山計画書の内容とともに提出先も整理する必要がある。

 

 

 

 

今日の一曲 ♪

雪山に消えたあいつダークダックス