第31回社会福祉士国家試験を解いてみた~児童福祉法 児童虐待防止法~ | 福祉 介護の勉強ブログ

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児童虐待を受けている児童だけでなく、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したら、児童相談所、警察署等の公的機関に通告をする義務が全国民にあります。

 

権利擁護と成年後見制度

 

問題83 児童福祉法と「児童虐待防止法」に関する次の記述のうち,最も適切なもの

1つ選びなさい。

 

 

1 児童虐待の通告義務に違反すると刑罰の対象となる。

 

2 立入調査には裁判所の令状が必要である。

 

3 親権者の意に反し, 2か月を超えて一時保護を行うには,家庭裁判所の承認が必

要である。

 

4 本人と同居していない者が保護者に該当することはない。

 

5 児童虐待には,保護者がわいせつな行為をさせることは含まれない。

 

(注) 「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。

 

(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)

 

 

1 「通告義務違反に、罰則はなかったような気がします。この選択肢は違うかなぁ・・・」

 

2 「児童相談所の所長が警察署長に依頼をし、立ち入り調査をしたと思ったが・・・この選択肢は違うかな・・・」

 

3 「これは、わからないな・・・保留」

 

4 「そんなことはないような・・・子どもが寮で暮らしてたりとか・・・この選択肢は違うかなぁ・・・」

 

5 「含まれるでしょ・・・子どもに売春させたら、虐待でしょ・・・この選択肢は違う・・・なんだ、この選択肢は・・・

 

 

保留の「3」が残った・・・

 

 

私の答え  「3」   正答は「3」

 

 

(調べてみた)

 

 

1 平成16年の児童虐待防止法では、「虐待を受けた児童」から「虐待を受けたと思われる児童」に改められました。

 

「いつも顔に痣があるけど、あの子は大丈夫・・・」

「あの子はいつも、汚れた服を着てるけど・・・」

 

「もしかしたら虐待かな・・・」と思う程度であっても、市町村の児童福祉課や福祉事務所、児童相談所に通告する義務があります。

 

ただし、通告義務違反に対しての、罰則はありません。

 

 立ち入り調査は、都道府県知事児童の福祉に関する事務に従事する職員等に、立ち入り調査をさせることができます。

 

都道府県知事や児童相談所長が立入調査や一時保護を行おうとするときは、必要に応じ、警察署長に対し援助を求めることができます。

 

調査ですので、令状まではいりません。

 

ただし、立ち入り調査に応じない場合は、次の手段として、臨検、捜索が行われます。この場合には、裁判所からの許可状(令状)が必要となります。

 

3 平成29年の児童福祉法改正がありました。それまでは、一時保護は、2か月を超えてはならない」でした。この改正で、児童相談所長は「必要があると認めるときは,引き続き…一時保護を行うことができる」となりました。この承認は、2か月を超えるたびに必要になります。

 

4 同居をしていなくても、法律に基づいて、保護をする者が保護者です

 

5 誰であろうと、児童にわいせつな行為をしたり、させたりしたら、児童虐待ですし、犯罪です。

 

正答の決め手・・・

児童福祉法の改正により、親権者の意に反し, 2か月を超えて一時保護を行うには,家庭裁判所の承認が必要です。また、2か月ごとに、家庭裁判所の承認が必要です。

 

児童虐待防止法において、通告義務違反に対しての罰則はありません。

 

 

参考書選びの際には、実際に本屋さんに行って、手に取ることを勧めます。見た目の印象の良しあしが、記憶の良しあしとなり、理解につながります。頑張ってください。