自分の子を煮て食おうが、焼いて食おうが、親の勝手・・・そんな言葉がある時代もありました・・・ だめですよね・・・
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
問題137 X保育園に転園して間もないGちゃん( 5 歳)は,父親が迎えに来るとおびえた表情をする。母親の顔にはあざができていることもあった。今朝,Gちゃんを送ってきた母親の顔は腫れており,保育士が声を掛けると避けて,すぐに帰ってしまった。お昼寝の時間になり,Gちゃんは保育士の耳元で,昨夜,父親が母親を激しく殴ったことを打ち明けた。Gちゃんが寝た後,保育士はこのことを園長に報告した。
次の記述のうち,保育所の初動対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 職員会議を開いて全職員にこのことを伝え,意見を聞いて対応を検討する。
2 園長から児童相談所に通告する。
3 母親が迎えに来たら,詳しい状況を聞くことにする。
4 Gちゃんの家庭の様子を,近隣に住んでいる他の園児の保護者に聞く。
5 父親と連絡を取り,Gちゃんの話を伝え,状況を尋ねる。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
1 「もっともな感じがするが、会議を開いて・・・そんな悠長なことで良いのか・・・今夜にもまた、母親、Gちゃんが殴られてしまうかもしれないのに・・・」
2 「公的機関に速やかに、通告・・・これじゃないかな・・・Gちゃんは助けを求めているのだから・・・」
3 「母親が迎えに来なかったらどうするのか・・・暴力を受けている人は、さらなる暴力を恐れて、真実をいわないような・・・」
4 「近隣の人に聞く・・・守秘義務違反になるのでは・・・Gちゃん家族に近隣から好奇、疑惑の目が向けられてしまうかも・・・」
5 「これは、もっともだめだと思う。逆上した父親がGちゃんに暴力を振るうおそれがある」
私の答え 「2」 正答は「2」
(調べてみた)
1 母親が父親に暴力を振るわれる姿を見ている・・・・これは、児童虐待の心理的虐待に値します。児童福祉法、児童虐待防止法どちらでも、要保護児童を発見した場合には、都道府県・市町村の福祉事務所、もしくは、児童相談所に通告しなければならない・・・とあります。
また、医師等の児童虐待を発見しやすいものは、守秘義務よりも優先して、通告しなけれなければなりません。
要保護児童・・・虐待を受けている、またはその恐れのある児童のこと。
この問題・・・DV防止法と迷いました。
2 正解。1を参照してください。
3 4 5・・・児童福祉法、児童虐待防止法の虐待発見時の対応としては間違った対応です。速やかに、通告することが求められています。
ただし、通告を受けた機関(都道府県、市町村、福祉事務所等)は、これらの事を行うことができます。