大学では、児童福祉が専門でした・・・あれから30年・・・今の俺に通用するか・・・
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
問題136 医療型障害児入所施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びな
さい。
1 医療法に規定する病院として必要な設備を設けることとなっている。
2 環境上の理由により社会生活への適応が困難になった児童が入所対象である。
3 児童の遊びを指導する者を配置しなければならない。
4 障害児入所給付費に関する事務は市町村が行っている。
5 虐待を受けた児童ではないことが入所の要件となっている。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
1 「医療型・・・だから、病院とまるで同じでなくても良いような・・・」
2 「環境上・・・じゃなくてもよいのでは・・・理由は問わず、適応困難なら・・・例えば、知的障害とか」
3 「シンプルな文章ではあるが、これっぽいかな・・・子どもにとって遊びはだいじですからね・・・保留」
4 「市町村か、都道府県か・・・障害、児童は都道府県だったような・・・」
5 「被虐待児はなぜだめなの???もっとふさわしい施設があるのか・・・」
私の答え 「3」 正答は「1」
・・・まちがえてしまった。どんな知識が足りなくて、どのような誤った解釈をしてしまったのか・・・
(調べてみた)
1 医療型障害児入所施設・・・障害があり、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療養が必要であると認められた児童が入所対象です。手帳の有無は問われません。もうひとつの障害児施設を「福祉型」といいます。
「『医療型』なので、病院と同じ設備が必要だったのか・・・」基準にも書かれていた。
2 適応が困難になった児童というよりも、障害があり、療育が必要と認められた児童です。1を参照してください。
3 児童指導員、保育士、心理指導担当職員、職業指導員、理学療法士・作業療法士の配置は記載されているが、「遊びを指導」するものの記載はないです。
「遊びを指導・・・日本語的におかしいか・・・遊びって、人に指導されるものじゃないもんな・・・」
4 障害児入所給付費の事務は、都道府県が行います。障害児通所給費の事務は、市町村が行います。
5 そのような要件はありません。1を参照してください。
障害児入所施設には、「医療型」と「福祉型」がある。そして、その入所対象者。
障害児入所施設と障害児通所施設の給付事務の違い・・・
障害サービス利用の際の、申請窓口と決定は、市町村です。
これらの理解が問われていると思われます。