続きまして、おもしろい切り口だったので転載させていただきました。


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以下、 法務省矯正局(2004.3.31更新)より転記
しました。

面会調停のお決まりの頻度(月1回、1時間)を当て
はめると“第3級”に相当しますね。
尚、“「等級」は、「年月の経過」に伴い自動的に
昇 級する。生活態度や作業成績は関係ない。”
そうです。

ちなみに3級は入所7ヶ月後のようです。
(ご本人コメント)



『(1) 受刑者と面会できる方 原則として親族 ただし,
親族以外の方であっても,用件等によって,施設の長が
特に必要と認めた場合は面会ができ るときもあります(Q&A参照)。

(2) 面会できる回数 累進処遇の級に応じて
第4級の受刑者は毎月1回
第3級の受刑者は毎月2回
第2級の受刑者は毎週1回
第1級の受刑者は随時

(3) 面会時間 30分以内 なお,できる限り30分程度の
面会ができるように努めていますが,面会を希望する
方が集中して来 所されたような場合には,できるだけ
多くの方に平等に面会を行っていただくため,これより
短い時間 で面会を終了していただくようお願いする
こともありますので,御了承願います。』


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