12.【番外編】手強い調査官が相手になった場合の対処法 | 税務調査専門の公認会計士・税理士、たけよしのブログ

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お久しぶりです。公認会計士、税理士のたけよしです。


今年も税務調査の繁忙期が終わりましたが、皆様はいかがでしたでしょうか。

もちろん来ないのが一番ですが、運悪く税務調査が来てしまった場合でも、このコラムの戦術で戦えばある程度優位に進めることができます。




しかしながら、このような戦術が効かない手強い調査官がいるのも事実です。

そこで今回は番外編として、手強い調査官に当たった時にどう向き合うかという視点で、小職が今年担当したケースを参考に対処法を記載したいと思います。





尚、ここで言う「手強い調査官」とは、「○○を提示せよ、さもなくば勤務先に押し掛ける」というような違法な脅迫をする調査官ではなく、法律を順守して一切の違法行為を行わず、一方で追徴を取ることには熱心な、ある程度税務調査や税法の知識と経験のある調査官を想定しています(いわゆる、国税が理想とする調査官です(笑))。





※今回の記事執筆にあたり、依頼者の了承を事前に得ていますが、詳細については一部伏せさせていただきます。





【今回の依頼者の基礎情報】



<事業以外の情報>




・高価格ビンテージ品のインターネット仕入販売業とイベントDJ業を営むとともに、給与所得を稼いでいるサラリーマン兼個人事業主の方


・年間給与収入は平均以上で、空き時間に仕入れや販売を行っている。


・原則週休二日で、フルタイム勤務(9時~6時+残業あり)




<事業に関する情報>



・インターネット仕入販売業の年間売り上げは20~50万円程度。イベントDJ業は売上を計上できる程度には至っていない(ただし、現場での食事や交通費等は補てんしてもらっている)。年間経費は200から300万円程度


・経費の主要項目は、売上原価以外では自宅兼事務所の家賃、仕入れのための旅費(海外含む)、交際費など。


・売上から売上原価を控除した売上総利益段階で赤字になっている。(売上総損失を計上)


5年程度連続で赤字であり、給与の高収入もあって毎年ある程度多額の還付申告となっている。


・青色申告を選択し、帳簿は自身で作成している。税理士はついていない。


・仕入れた商品は主に自宅で保管し、売れたら発送する形態。


・事業にはある程度まとまった時間と労力を投入して取り組んでいると見受けられ、赤字の継続と売上総損失以外に事業性を疑われる要素は少ない


・仮に全期間で事業性なしと否認された場合、試算すると300万円程度の追徴が見込まれる。




<調査官に関する情報>



・個人課税3部門(主に、実際の税務調査を実行するセクション)の上席調査官で、6人程度所属する3部の中では筆頭格


・推定年齢は50前後で男性。直近5年間はずっと所得税の税務調査を担当。


・同じ税務署に3年間在籍しており、翌年は他の税務署に異動しそう。


・インターネット等の知識は深くない。


・同時期に10件程度調査案件を抱えており、個人的な正義感よりは、如何に効率的に楽に勧めるかを重視しているように見えた。




<税務調査の通知及び弊事務所依頼までの経緯>



・去年の暮れに、税務署から調査実施の通知が依頼者にあった。


・依頼者宅に調査官が来て調査を行った結果、在庫処理に関する指摘といくらかの経費の否認となった。(この時点で事業性は論点にならず)


・事業としては認められるものと思っていたら、調査官から「上司(統括官)の決裁が下りなかった。特に事業性について確認するため、再度調査を行う」との連絡があった。


・年が明けて事業性を中心に調査を実施。特に、売上総損失が出ていることと赤字が継続して毎年多額の還付になっていることを問題視し、営利性に問題があるため事業とは認められない、という指摘を受ける。


・時期を同じくして、インターネットで探した税理士を雇い、調査立会を依頼した。(※小職ではありません)


・その後何度か調査が行われたが、このブログを偶然知り、夏ごろに一度小職宛にメール相談があった。相談目的は今後の展開についてであり、今は別に税理士がついているので業務依頼はできないが、専門家として意見を聞きたいというものであった。


・有料の面談相談を行い、今後の展開の予想や税務調査対策についてアドバイスを行った。その際、今後の証拠になるため調査を秘密録音することを勧めた


・1か月程度後、再度相談のメールがあった。状況は好転せず、調査官は事業とは認められないと言い続けるのみで、先が見えないとのこと。


・2回目の有料面談を行い、同時に、今ついている税理士とのメールやり取りや、税理士が立ち会った調査の録音情報を確認した。税理士はある程度楽観的に構えているように見えたが、録音情報を聞く感じでは旗色が悪い


・また、調査官は「質問応答記録書」というものを作成しており、それには調査官にとって都合の良い、あること無いことが書かれていることが判明した。

(※質問応答記録書については非常に重要なので別記事で詳細を書こうと思いますが、イメージとしては「税務調査官が作成して納税者に提示し、納税者が押印する調査記録調書で、公的な証拠となる公文書」です。納税者に押印義務はありませんが、押印すると基本的に不利になります)


・さらに、調査の中で調査官の不適切な発言が散見された。具体的には、税法等の主旨を(おそらく「敢えて」)都合良く誤解釈し、その誤った解釈に基づいて課税しようとしていることがいくつかあった。


・一方、税理士は控えめで、このような問題発言を指摘しないどころか、事業性の論点については調査官に利用されているようにも見えた。(「こんなに継続して赤字が出ていて、かつ売上総損失を計上しているのに、それでも先生は事業と判断なさっているんですか?」というような主旨の発言が調査官からあり、反論できていない。)

・以上の検討結果から、「現状は相当に不利な状況にある。質問応答記録書には基本的に押印しない方が良い。今後も調査官とやり取りするときは必ず税理士についてもらった方が良い」というアドバイスをした。


・その後、調査官と何度かやり取りがあり、次回税務署出頭時に応答記録書に押印すると伝えた。一方、税理士との契約も切れた。


・2回目の面談からほどなくして、小職宛に正式に税務代理の依頼があった。成功報酬方式(成功=事業性ありと税務署が認めること)で見積りを提出し、成功時には決して安くない成功報酬が発生する契約であったが、契約成立となり小職が税務代理人に就任した。この時点で、税務調査開始から10カ月程度が経過している。




【今回の税務調査の戦略】



以上が基礎情報です。

個人的にはもう少し早く来ていただけたら良かったとは思いましたが、まだ正式な主張を出していない段階でしたので、小職としては十分戦えるという判断です。



まず、以下の方針を依頼者に提案し、了解いただきました。




Ⅰ.事業性については絶対に認めさせる。
⇒逆に言うと、事業性以外の論点(個別の経費の否認など)はある程度目をつぶるが、事業性に関しては否認された場合は不服申し立てもやる。



Ⅱ.早期の税務調査終了
⇒個人の所得税税務調査で、10カ月かかって未だ結論が出ていないのは異常。先方にとってもお荷物案件になっているため、双方に早期終了の利害がある。




この方針を基に、以下の戦略を立てました。



①税務調査や電話のやり取りは全て録音し、調査官の違法行為を拾って攻撃材料とする。


②調査官の作成した質問応答記録書には押印せず、録音した内容を基にこちらで一から同一文書を作成し、それに押印して提出する。


③併せて調査官の問題発言をピックアップし、その内容が誤っている点を指摘しつつその発言趣旨を問いただし、反論しておく。


④上記の内容を文書にし、上司である統括官へ提出する。


⑤依頼者の行うインターネット販売事業には、たとえ連年赤字が続いていても事業性がある旨を、法律や判例を参照しながら主張する。





この戦略を基礎として納税者とともに税務署へ出頭し、こちらの正当性を主張しました。




<立会時のやりとり>(全て秘密録音を実施)



・立会時に代理権限証明書等の必要書類を調査官に提出した。


・まず、税務調査の論点を調査官と確認し、事業性以外の未了事項や双方が認識漏れている事項の確認を行った。いくつか追加資料依頼があったため、後日提出することとした。


・事業性について、調査官が問題と考えている要素とその理由を確認した。調査官の主張は、以下のとおり。


「事業性判断にかかる最高裁判例で示された要素のうち、継続性は認められるが営利性は認められないという判断をしている。その他の要素については、ここで答えられるものは無い。(認められるか否かは答えない)」


「営利性が無い主な理由としては、1.販売損失が出ている、2.連年大幅な赤字となっている、の2点。1については、物品販売業にもかかわらず売値が仕入れ値より低いということは、すなわち利益を追求していないことの証左であり営利性があるとは言えない。2については、事業資金は給与所得で獲得した資金によって賄われており、独立採算できておらず、営利性があるとは言えない。」



・これについては代理人から即座に反論を行った

具体的には「その考え方には理論的に欠陥があり、正しくない。また、法律や判例に基づいた判断とは言えない」と主張し、併せて「私(=たけよし)自身も判例や法律に基づいて詳細に検討したが、今回のケースでは100%事業性ありと判断している」旨の主張も行った


・加えて、後日文書による反論提出を見据え、こちらに有利になる情報を何度も調査官に確認し、「それは認める」という言質を押さえた。


・質問応答記録書については、押印義務がこちらに無いことを調査官の発言で確認し、押印義務が無いならば押印しないと主張した。


・代わりに、こちらで一から起こした質問応答記録書を作成して回答を記載しておき(もちろん小職主導で作成し、回答内容にはこちらに有利なことは記載しても税務署に有利なことは記載しないように事前にチェックしておいた)、これに押印をして提出した。

調査官からは、有力証拠を得られなくなったことによる悔恨・不満の感情がにじみ出ていた。


・こちらで作成した質問応答記録書に添えて、今までの調査官の問題発言につき発言意図を確認したい事項を数点挙げて指弾するとともに、調査手法の問題点も指摘しつつ、発言意図の回答も要求した。


・一方、調査官の失言・法律違反を検出・誘引するために罠を仕掛けた質問もしたが、肝心なところで「それは判りません。」「今ここで申し上げることはできません。」とはぐらかされた。


・反面調査として実施された銀行調査についても追及しようとしたが、調査官と依頼者の話を聞くとやむを得ない事由があり、かつ、黙示の承諾が認められたため、違法性なしと判断しこれ以上の追及を諦めた。


・立会終了時には、こちらが求められた資料をなるべく早く提出すること、事業性についてはこちらの主張と提出文書を元に改めて事業性有無を検討することを確認し、当日は終了となった。





<立会終了後>



箇条書きにしてみましたが、その当時の緊迫感・駆け引きが伝わりましたでしょうか?




今回は、主張すべきところは主張して調査官をある程度納得させ、質問応答記録書というこちらにとっての爆弾を排除することには成功しましたが、違法行為の検出には失敗したため新たな攻撃材料は得ることができませんでした。




トータルで見ると、今回の立会は五分五分と考えられ、双方が決め手を欠いた状態になりました。




ただし、以前は完全に押し込まれている状態でしたので、そこから拮抗状態に戻せたのであれば、前向きに見ればプラスと言えるかもしれません。




終了後、依頼者と軽く打ち合わせを行い、そのあと調査官の上司である統括官に電話をかけました。

内容は事業性をメインに話しましたが、「法律等に基づいて、適切な判断をお願いします」と伝えるにとどめました。

統括官からは、去年から続いているのは認識しているので、こちらも早く終了としたいという主張がありました。





【税務調査の終了まで】

・調査終了後、立会時に事業性に関して小職が主張した内容及び調査官からの経費の指摘に対する反論を文書にまとめ、統括官宛に提出した。依頼資料も同時に提出した。


・その後、調査官から連絡があり、「上司と相談したが、事業所得として修正申告を出してほしい。修正内容は、こちらが指摘した一部の私的な旅費や消耗品費の否認(附帯税と住民税分合わせて15万円程度の追徴)である」旨の主張があった。つまり、事業性を認めるという判断となった。


・依頼者に連絡し、相談の結果、経費否認については全て受け入れて修正申告を出すこととした。


・修正申告書を提出し、調査がすべて終了した旨の連絡を調査官から受けた。


・これをもって税務代理の契約終了とし、成功ボーナスを含めた報酬を依頼人からお支払いいただいた。


・結局、税務代理を引き受けて以降調査終了までの期間は約1カ月程度であった。

・依頼人からは、「今まで全然良い方向に進まず、この先どうなるのか不安でたまらなかったが、たけよしさんが代理人になられてからスピードが増した。結果も、事業について認められることとなり、大変感謝している」という言葉をいただいた。





【分析及び対策】


前回の立会が終了した時点では、正直なところ長期戦を覚悟し、今後の調査で税務署が違法行為をすることに望みをかけていました。



しかしながら、ふたを開けてみればかなりあっさりと引き下がり、お土産程度の追徴にはなりましたが300万円が15万円になったため大成功であったと言えると思います。



今回の件について成功した理由を分析した結果が以下のとおりです。





○手強い調査官は、実は与しやすい。




手強い調査官は違法行為をしないことに注意を払っています。

今回の立会時でもその姿勢は垣間見ることができました。




違法行為をしないということは、無理な調査をしないということでもあり、無理な調査をしないためには納税者の意見をきちんと聞き、やろうとする調査手法が適法適切かどうかを常に吟味することが必要になります。


つまり、手強い調査官にはこちらの主張を聞く姿勢ができているわけですから、小職が持ちだした事業性に関する反論や主張にも耳を傾け、その主張に合理性がある(=税務署が適法な調査をしても、これを覆すことは困難である)と判断したものと思われます。




もちろん、そもそもの主張自体が法律に基づいた合理的なものである必要はありますが、小職は常に主張には法的な根拠を添えていますので、ある意味当然の結果になったと言えるのかもしれません。

(自画自賛ではなく、専門家として根拠を付して主張するのは当たり前のことです。)




従いまして、手強い調査官への対処法としては特別な方法は必要なく、愚直に事実と法的根拠を主張することが最善の対策となります。





今回の成功については、他に以下の要因もあったのではないかと考えています。





○税理士が間に入ることで調査官の対応が変わる。




小職が引き受ける前にも別の税理士がついていましたが、税理士がいても依頼者が調査官と直接電話でやり取りすることがあったようです。



これは、あまりお勧めしません。




理由は、ある程度税務知識のある調査官と比較的知識の無い納税者では、調査官の誘導にかかり失言をしてしまうリスクがあることと、質問応答記録書の意義や意図的な法律誤解釈など、納税者側が指摘できない事項で籠絡される危険があるからです。



よく、税理士のいない個人事業主相手だと調査官は無双状態だと言われますが、税理士がついていても、間に入らないと無双状態は継続してしまいます。




今回のケースでは、代理権限証書に「依頼者本人に対する連絡は、全て代理人を通して行うこと」という文言を入れておき、依頼者と調査官との連絡を完全に断ちました。


これにより、調査官が依頼者の失言を得ようとする期待が完全に無くなりますので、調査官に不利に働くものと考えられます。





また、税理士が調査に立ち会い、間に入ることで、調査官も違法行為をしたり、誤った解釈による課税をしたりすることができなくなるという抑止効果が期待できます。





もし、税務調査を税理士に頼まず自分で対応していたが手に負えなくなって税理士を雇った、しかしそれでも今までどおり調査官の当たりがきつい、という状態であるなら、税理士が機能していない可能性が高いことになります。


このような場合は、事態の打開を図るためにも税理士に常に間に入ってもらうように依頼するか、それが無理なら変更を検討した方が良いかと思います。


特に、税務調査対応は遅くなればなるほど不利になりますから、早めの対応が重要です。





※小職では税務調査の代理をお引き受けしていますが、既に税理士がいるけれど”たけよし”にお願いしたい、という方の依頼も受けております

既存の税理士の助っ人として入るということもできますし、既存の税理士を解約しての就任をご希望される場合は、既存税理士との解約交渉もお引き受けいたします(依頼者と既存税理士が顔を合わせることなく解約することができます)。

特に、税理士を入れたが調査官の対応が好転しないという時は、税理士を雇った意味が無いばかりか税理士自体への不信につながりますので、厳粛に対応いたします。






○質問応答記録書は必ず押印拒否で対応




今回の調査官は質問応答記録書を重視していました。


簡単に説明しますと、調査官にとって都合の良い納税者の自白事項が記載されていて、これに納税者が押印すれば、一発で即事業性否認、となる可能性がある爆弾です。

単に押印拒否でも構わないのですが、それだと心証が悪くなります。




従いまして、押印拒否+オリジナルを作成して押印・提出、と言う方法で対応しました。

これにより、調査官にとって有利な証拠を提出することなく、心証を害することなく、かつ、こちらに有利な主張を文書で提出できますので、形勢逆転が図れました。また、税理士が間に入って質問応答記録書を提出したため、今後同じ方法で納税者に押印を迫るという方法が封じられましたので、これも調査官に不利に働きます






○調査期間中に統括官が人事異動で代わっている。




実は、今回の税務調査期間中に人事異動があり、上司である統括官が代わっています。

調査官や統括官には税務調査件数の厳しいノルマがありますが、前年から継続している案件については新統括官の成果にはならないので、あまり調査に乗り気でないケースが多くあります。




今回、事業性に難があると主張していたのは旧統括官であり、最後の立会時には既に新統括官に代わっていたため、厳しく追及するよりも早く幕引きして新しい調査先に行く方が新統括官にとってはメリットが大きいことになります。

このような事情も調査の終了に一役買っているのではないかと思います。





以上が今回の検証結果ですが、税務署事情をまとめると以下と思われます。





・年度(7月末)またぎの案件で、調査官・統括官としては成果にならないため早く終わらせたい。

・だけど、10カ月やって成果ゼロでは叱責を受ける。


・そんなときに新しい物言う税理士が入ってきて、それらしい主張を始めた。


・主張を聞くと、それを検証して否定するには手間暇がかかり過ぎ面倒だ。

否定できる確証もない。


・加えて法律の誤解釈とか細かい点でチクチクつついてきて、対応するのも面倒だ。


・否認の証拠を押さえようにも、本人の失言や質問応答記録書は期待できなくなった。


・だったら、もう終わりでいいだろう。


・その代わり、10カ月もかけてやったのだから何か手土産をよこせ。


・手土産は15万円の追徴で勘弁してやる。





正直、税務署の都合で300万円が15万円になってしまうようないい加減な調査では納税者はたまったものではありませんが、これが税務調査の現実です。



いかに当事者の都合で税金が決まるかお分かりいただけたかと思いますが、そのような都合がある以上、交渉力のある税理士をつけることが重要である、ということには疑いが無いかと思います。


今回の記事は以上です。






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