Q.階段周りの防煙垂れ壁について質問です。
オフィスビルの1F、2Fの一部を1テナントの事務所として計画し、新たに内階段を設置することとなりました。排煙は1F、2Fともに天井チャンバー方式を採用しますが、この時の1F階段周りの垂れ壁高さは25cmでよいのでしょうか。それとも50cm必要でしょうか。
天井内懐は25cm以上確保できます。
ご教示よろしくお願いいたします。
A.
オフィスビルの1F、2Fの一部を1テナントの事務所として計画し、新たに内階段を設置することとなりました。排煙は1F、2Fともに天井チャンバー方式を採用しますが、この時の1F階段周りの垂れ壁高さは25cmでよいのでしょうか。それとも50cm必要でしょうか。
天井内懐は25cm以上確保できます。
ご教示よろしくお願いいたします。
A.
排煙設備の設置・構造については、建築基準法施行令第126条に定められています。
防煙区画については、建築基準法施行令第126条の3第1項第1号の規定により床面積500 ㎡以内ごとに「防煙壁」で区画することと定められています。
「防煙壁」については、令第126条の2第1項の規定により次のように定められています。
種 類 ①間仕切壁
②天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁
③その他①又は②と同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの
材 質 ①から③までのいずれかに該当するもので不燃材料で造り、又は覆われたもの
管理されているビルの排煙ファンが南北の2系統に分けられているのは『防煙区画の
垂れ壁』によるものではなく、『防火区画』(系統分けされている垂れ壁ラインに平行
して防火シャッターが設置されていないでしょうか?)によるものでないでしょうか?
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