Q.いつも貴重なご意見が多く大変ありがたく思っています。
さて、お尋ねしたいのは、消防用非常発電機の設置について、
複数の建物がある学校に限定した場合で、屋内消火栓が
あるのに非常用発電機がある建物と無い建物があります。
これは、各建物の延べ床面積によって規定されているので
しょうか? あるいは別の規定でしょうか?
よろしくお願いします。
A.
面積か、防火対象物の種別の問題では?
非発がないところは、専用受電ってことですよね?

消防法施行規則 第12条1項4号
A.

 早速のアドバイスをありがとうございます。
3ヶ月前に配属されたので不慣れで説明不足がありました。
まず、建物(校舎)が3棟あります。
各校舎に屋内消火栓設備があり、消火栓ポンプもそれぞれに
あります。が、
非常用発電機が設置されているのは1棟のみです。
受電は1カ所で、他の2校舎はそこからのサブ変電所です。
非常用発電機からサブ変電所には接続されていません。
やはり、延べ床面積の違いでしょうか?
A.
消防用設備等の非常電源は、用途により制限があります。
特定用途でその延べ面積が1000m2以上だと非常電源は自家発に限定されます。
非特定用途または特定用途で延べ面積が1000m2未満の場合は、非常電源の種別に制限はありません。

お尋ねの件ですが、屋内消火栓ポンプが3台とのことですが、その3台とも非常用発電機回路に組み込まれているのではないでしょうか? つまりサブ変からは受電していないということです。
電気の単線結線図確認してみてください。

余談ですが、専用受電設備の場合、一般的には認定キュービクルを使用しますが、正確には告示の基準に適合していことを証明できれば非常電源として認められます(その証明が困難なのですが・・・)。
公立の学校建築の場合、認定キュービクルを使用せずに告示基準に適合しているキュービクルを使用する場合もあります。
A
 詳しいアドバイスをありがとうございます。
さっそく単線結線図を確認してみます。
 
 もし、屋内消火栓ポンプに非常用発電機が
接続されていない場合には屋内消火栓設備の
設置届か所轄の消防本部に確認してみます。
ありがとうございました。
A
 アドバイスをありがとうございます。
受電盤を調べたところ、認定品でした。銘阪には
『キュービクル式非常電源専用受電盤』共用式と
なっていました。

 この盤だと何故非常用発電機の設置が緩和される
のでしょうか? 
法の根拠をどう解釈すればよいのでしょうか?
 電力会社側の配電事故で停電したら、消火栓ポンプ
は使用できない考えますが。
A

消防法ちゃんと読んでますか?

もう一回、書きますけど、「消防法施行規則 第12条1項4号」読んでください。

必要なのは、非常電源であって非常用発電機ではありません。そのまんま書いてあります。

熱血消防官さんのコメントのように兼用してるのかと思いましたが、違うんですかね?逆に1台は非発がある理由は機械排煙用?書いてある内容だけではわかりません。


専用受電でOKというのは、基本的に停電事故と火災が同時に起きるのは天文学的確率だからOKという解釈だと思っています。

そもそも消防法では屋内消火栓の考え方等をみても
・同一フロアに同時に火災は起きない。(2箇所放水)
・同一建物の別フロアに同時に火災は起きない。(2箇所放水)
・同一敷地内の別の建物に同時に火災は起きない。(敷地内でのポンプ兼用OK)

また、消火設備は建物内の初期火災の消火にのみ使用するものなので、地震等によって停電がおき、2次災害として火災が起きた際の消火も対象外なので、そういうところは考えないのだと思います。(間違っていないと思いますが、私見です)
A

 懇切丁寧なアドバイスをありがとうございます。
ご指摘のように消防法をよく理解していなかった
と思います。
尚、非常用発電機が設置されている建物に機械排煙
設備はありません。

A.3棟の校舎それぞれに消火ポンプがあるなんて贅沢だな。しかも校舎それぞれは、比較的新しいな。
メインの受変電設備のところが、非常用発電機が設置してあるのかな。



オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ