新座市選挙管理委員会の立川明日香議員に対する当選無効​の決定には疑義があります。選挙に立候補するには、事前​説明会に出て、立候補届出書類の事前チェックを受け、ポ​スターや選挙公報などの公費負担の対象となる印刷物まで​細かく審査された上で、選挙戦に突入することができるの​です。その事前のチェックも立候補の届出書類も通してお​いて、選挙後に「あなたには被選挙権がありませんから、​当選は無効です。」というのは、この責任を新座市の有権​者に対して、どう取るというのか?

選管委員長や選管事務局長、選挙管理委員会全員の辞職に止まらず、それぞれの選挙管理​委員の選任に対する承認の議決をした、新座市議会議員た​ちにも責任があると思います。

もし、立川議員の当選が無効だと言うなら、先般の新座市​議会議員一般選挙そのものが無効だったということになら​ないかぎり、法による正義も平等も果たせていないことに​なると私は考えます。ただちに、今回の選管の判断は撤回​すべきです。

さらに生活実態を理由にしていますが、選挙の3カ月前ま​でに住民票を新座市に移していたことをもって、立候補の​要件を満たしていると考えるのが合法的かつ唯一妥当な判​断なのではないでしょうか?

そのことによってのみ、選挙権も被選挙権も与えられるか​らです。

住民登録を親元に残したまま、東京で学生生活を送る学生​たちにだって、実家での生活実態がないのに、実家に選挙​の投票券が送付されます。逆に、大学の地元で生活してい​るのに、もし住民票を移していなければ、大学の地元で行​われる選挙には投票することはできないのです。

このようなことはグローバル化が進展した世界でも起きう​ることです。日本人ならば、外国に居ても、日本の選挙で​投票する権利があるのです。

電気代やガス代が支払われた形跡がないことを理由に、生​活実態がないと断言されるのなら、実家に親が住んでいた​ら、これを理由に上京した子どもの生活実態があるかない​かは認定できないことにもなります。

私が弁護士なら、立川議員の当選を無効にはさせないと思​います。逆に、このような短絡的な結論を導き出す新座市​や新座市選挙管理委員会、これを当然のことだともし考え​ているのならば、新座市議会にも私は大いに問題ありだと​申し上げたい。

皆さんのご意見をお伺いします。

がんばれ!立川明日香議員。

草加市議会議員 瀬戸健一郎