新座市選挙管理委員会の立川明日香議員に対する当選無効の決定には疑義があります。選挙に立候補するには、事前説明会に出て、立候補届出書類の事前チェックを受け、ポスターや選挙公報などの公費負担の対象となる印刷物まで細かく審査された上で、選挙戦に突入することができるのです。その事前のチェックも立候補の届出書類も通しておいて、選挙後に「あなたには被選挙権がありませんから、当選は無効です。」というのは、この責任を新座市の有権者に対して、どう取るというのか?
選管委員長や選管事務局長、選挙管理委員会全員の辞職に止まらず、それぞれの選挙管理委員の選任に対する承認の議決をした、新座市議会議員たちにも責任があると思います。
もし、立川議員の当選が無効だと言うなら、先般の新座市議会議員一般選挙そのものが無効だったということにならないかぎり、法による正義も平等も果たせていないことになると私は考えます。ただちに、今回の選管の判断は撤回すべきです。
さらに生活実態を理由にしていますが、選挙の3カ月前までに住民票を新座市に移していたことをもって、立候補の要件を満たしていると考えるのが合法的かつ唯一妥当な判断なのではないでしょうか?
そのことによってのみ、選挙権も被選挙権も与えられるからです。
住民登録を親元に残したまま、東京で学生生活を送る学生たちにだって、実家での生活実態がないのに、実家に選挙の投票券が送付されます。逆に、大学の地元で生活しているのに、もし住民票を移していなければ、大学の地元で行われる選挙には投票することはできないのです。
このようなことはグローバル化が進展した世界でも起きうることです。日本人ならば、外国に居ても、日本の選挙で投票する権利があるのです。
電気代やガス代が支払われた形跡がないことを理由に、生活実態がないと断言されるのなら、実家に親が住んでいたら、これを理由に上京した子どもの生活実態があるかないかは認定できないことにもなります。
私が弁護士なら、立川議員の当選を無効にはさせないと思います。逆に、このような短絡的な結論を導き出す新座市や新座市選挙管理委員会、これを当然のことだともし考えているのならば、新座市議会にも私は大いに問題ありだと申し上げたい。
皆さんのご意見をお伺いします。
がんばれ!立川明日香議員。
草加市議会議員 瀬戸健一郎