↓ポチっとお願い! 早川河川漁業協同組合HP3月23日(木) 薄曇り
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■4・5月の禁漁規定の撤廃は、来年に持ち越し😢
早川の遊漁規則に、小田原地区は4~5月全面禁漁の規定がある。これを撤廃しようと、次期小田原支部長が私の書いた「提案事項」を総会の前に提出していた。「提案事項」はいくつかあったが、そのなかでも早急に対応してもらいたい項目であった。

その為には、早川の遊漁規則の変更が必要である。それには県の許可がないと、ダメなのであった。
組合長は、総会の場で全員の了解を求め、それを基に県への申請を行うとした。今年の変更は、無理であるようだ。だとしても、来年は許可になるのではないか。
行政の壁は、なかなか高いものがあるね。なぜ、もっと組合の自主的な判断で変更できないものだろうか。
■試し釣りの参加者資格は、原則、組合員資格があるもの…?
荒川の秩父漁協の「特別採捕」の例は、神奈川県では許可されないだろう、との現支部長の言だった。でも、申請することもなしに、最初から諦めでどうするんだ、との私の思い。
秩父漁協は、「特別採捕」として5月13日から28日の16日間、参加者にオトリ込2,500円の参加費を払ってもらい、「特別採捕」で友釣りを許可するとのことである。
こうした「特別採捕」が許されるなら、別に組合員資格のない地域の住民でも、「特別採捕」に参加できるのではないか?
これは、県の「漁業管理委員会」での決定によるもので、組合員資格のない「神奈川県釣りインストラクター連絡機構」のメンバーが「試し釣り」に参加できるのも、その県の委員会での決定によるものである、という。
やれやれ、この釣りインストラクター連絡機構って、全国組織ではあるのは知っているが、神奈川県の同連絡機構のHPは、何年も更新されていないし、本当にどれだけの実体があるものなのか?活動報告は、2010年以降、表示されていない。
不思議だ。
