この訴訟のことは以前に提起されたこと自体は認識していたのだが、判決が出ていた。表題の通りで、プロの棋譜については著作権保護対象でないことは通説でも認められていたのに、なぜ囲碁将棋チャネルは敢えて著作権を持ち出したのか理解できない。

 

 通説は優先公表権ありというもので、以前であれば「新聞に観戦記が載るまでは棋譜を出してはダメ」という人もいたが、では抜粋ならどうなのか?とか局面への感想ならどうなのか、と切り口があれこれあり、私自身も一旦世の中に出たものを話すな、語るな、書くなというのは趣旨一貫しない話よね、という認識で通してきた。

 

 YoutubeやAbemaで実況を行っている際に我々は広告を見せられている。これらの媒体は主催紙との間で一定の報償関係があるはず(無償供与であってもそれは主催紙の判断)であり、一般ファンはこういった報償の結果として棋譜を見聞している。この段階で個人的な経験に還元されており、それを非営利目的であればどう感想を述べようと個人のカテゴリーの事象であろう、と粗々に感じるのだが、いかがであろうか。

 

 この判決の原文が入手できるようなら、再度検討を加えてみたいものである。